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在宅勤務時のフレックスタイム制の適用外について

お世話になっております。

以前より本サイトのQ&Aを参考にさせていただいております。
過去のQ&Aの中でフレックスタイム制在宅勤務時は適用外とすることが可能という回答を何回か拝見しております。
そちらついてお伺いしたいことがございます。

株式会社労務行政が発行している情報誌「労政時報」にて、
テレワークを行う特定の日のみフレックスタイム制を解除することはできない」
との記事がありました。
(2025年7月25日発行 労政時報 4102号 102頁「相談室Q&A テレワーク時のみフレックスタイム制の適用を解除した上で、残業を許可制とすることは問題か」)

現在弊社のフレックスタイム制に関する規程では、
「在宅勤務時は適用外とする」と明記しております。

こちらは問題となりますでしょうか?

令和7年10月育児・介護休業法改正に伴って「柔軟な働き方を実現するための措置」として、在宅勤務の緩和を検討しております。

在宅勤務が増加することが懸念されるため先だってお伺いしたい次第です。
専門家の皆様によっても意見が分かれる内容かもしれませんが、意見を頂戴できますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/31 09:58 ID:QA-0156104

綾鷹さん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論:原則として「一部日・一部社員のみ適用除外とするフレックス制の運用は困難」です。 ご指摘の通り…

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投稿日:2025/07/31 13:08 ID:QA-0156119

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下の点がクリアできていることを条件に、テレワーク時のみ フレックスタイム制の適用を解除できるものと思案いたします。 ・就業規則、労使協定にお…

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投稿日:2025/07/31 13:18 ID:QA-0156123

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

ご参考

以下、情報提供させていただきます。既に御案内の場合、ご放念ください。 「効率的な働き方に向けて フレックスタイム制の導入」(厚生労働省)において、以下のQ&Aがありました。ここ…

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投稿日:2025/07/31 13:27 ID:QA-0156124

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働者で同一月に通常勤務と在宅勤務が混在するケースでは、 特定の日(在宅勤務)のみフレックス対象あるいはフレックス…

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投稿日:2025/07/31 15:44 ID:QA-0156137

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、例えば清算期間中フルに在宅勤務をされる場合ですと、就業規則に基づき適用…

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投稿日:2025/08/01 18:57 ID:QA-0156172

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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