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パート労働契約書

労働基準法15条で、始業・終業時刻を明示しなければならないとありますが、会社の業績もあまりよくないので、日によってフレキシブルな時間数に変更したいのですが、名案があれば教えて下さい。

投稿日:2009/03/17 12:01 ID:QA-0015567

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日替わり労働時間に対応できる名案は?

■労基法15条は、強行法規なので経営環境、会社業績の如何に関わらず定め、且つ遵守しなければならず、任意対応の名案はありません。ご相談の、「その 《 日によってフレキシブルな時間数に変更 》 する」趣旨を推測するに、変形労働時間制裁量労働制のいずれも適用し得る状況でもないようです。
■合法的にできることといえば、パート契約書の契約期間を、できるだけ短期間(例えば3カ月)とし、その期間単位(契約更新)ごとに、始業・終業の時刻を変えることくらいではないかと考えます。
■尤も、本案といえども、現在既に、存在している契約書の有効期間内に変更実施するためには、(その内容次第で) 労働条件の不利益変更としての対処が必要になります。

投稿日:2009/03/19 14:08 ID:QA-0015585

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