社員の飲酒運転の処罰について
数ヶ月前に飲酒運転をした社員に対して、口頭注意をしていましたが、反省もあまりしていない状態であったため、人事から正式に注意し、始末書を提出してもらいました。
懲罰の減給の基準については、就業規則に記載していますが、始末書での減給はありません。
そのため月給は変えていませんが、決算賞与だけは他の社員と少し差をつけたいと考えています。
決算賞与は、その期によって支給する・しないは決まっておらず、雇用契約書にも支給については記載をしていません。
この場合、決算賞与を減額しても問題はないでしょうか?
どの程度であれば減額をしてもいいのか、もし目安があれば教えていただけますでしょうか。
投稿日:2025/07/15 16:49 ID:QA-0155467
- NEさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 決算賞与について、減額することは可能です。 給与と違い、減給の制裁に該当するような上限ルールはございません。 どの程度の減額が可能かについて、…
投稿日:2025/07/15 17:04 ID:QA-0155468
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
いただいた内容をもとに社内で支給額の検討をさせていただこうと思います。
投稿日:2025/07/15 17:14 ID:QA-0155470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 就業規則や雇用契約書に「決算賞与の支給基準」が明示されておらず、かつ「業績や勤務成績等を勘案…
投稿日:2025/07/15 17:10 ID:QA-0155469
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
減額理由の記録も部内で行い、本人説明の際も慎重に行いたいと思います。
投稿日:2025/07/15 17:19 ID:QA-0155471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基準が決まっていないのであれば、賞与の評価反映は可能です。 目安は決まったものがある訳ではなく、以前の「口頭注意」の内容や、その後の反省度合いが見られない状況や本人の改悛状況などで…
投稿日:2025/07/15 17:42 ID:QA-0155474
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
反省度合いが見られない状況や今後についての注意も改めて促しながら、伝えることにしたいと思います。
投稿日:2025/07/15 18:42 ID:QA-0155477大変参考になった
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