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キャリア採用で「はずれ」の人材について

管理本部長(経理・財務の最高責任者)として1名採用したのですが、本来持っているはずの知識と経験がないことが判明したため4か月で解雇することとなりました。ヘッドハントしてまで採用したのに残念です。後任は、現在の経理部長を昇格させます。

ところが紹介料金(年俸の30%)の払い戻しが問題となりました。当社とヘッドハント会社との契約では「3か月以内の退社」については自己都合退社の場合は全額返金ですが、会社都合の場合は50%です。「6か月以内の退社」ですと自己都合が50%で会社都合は払い戻しなしです。

日数的には本人が退職勧告になかなが応じなかったことによる遅れのために4カ月目での会社都合退社(解雇)となりました。このため払い戻し金額がゼロとなりました。合同労組に加入して団体交渉まで申し入れてきたため、退社させるのに1か月余計にかかってしまいました。

このため、紹介料金の50%相当金額(年俸の30%の半分ゆえに150万円)を本人に賠償させることを考えていますが問題ないでしょうか?

なお、当社は退職金制度はありますが、今回のように勤続期間が短い場合は適用されません。また試用期間もありません。

投稿日:2009/03/12 14:01 ID:QA-0015516

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

期待はずれの採用幹部に対する賠償金請求は可能?

■労基法16条は「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」としています。ご相談の事例では、当然、そのような契約はなかったと思います。その場合でも、使用者が労働者の 《 不法行為 》 等により現実に損害を被った場合には、その実損害額について損害賠償請求することは可能です(民法709条)。
■但し、不法行為が成立するためには、加害者に「故意または過失」があることが要件とされています。故意の意味は自明ですが、過失については、予見可能な結果について、結果回避義務の違反があったことをいうと解されています。しかも、故意・過失の立証責任は原告側(この場合は会社)にあります。
■ご相談のポイントは、「合同労組に加入して団体交渉まで申し入れてきた」ために、受けられなくなった紹介料金の一部返金を本人に賠償させようとのことだと拝察しますが、以上を踏まえると、「故意または過失」の立証がまず無理なことに加え、労組法第7条で禁止されている「不当労働行為」に該当する可能性も高いと考えざる得ないと判断致します。

投稿日:2009/03/12 16:20 ID:QA-0015518

相談者より

 

投稿日:2009/03/12 16:20 ID:QA-0036086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

今後の糧としましょう

たいへんな損害を被られましたこと、まずはお察しします。

ただ残念ながら今回の損害賠償はきわめて困難と拝察いたします。
まず
>本来持っているはずの知識と経験がないことが判明
するのは、やはり事前に御社が確認を取った上で採用に至らなければならない責任が一義的に存在します。またその「知識経験が無い」ことを当人が偽っていたことを証明するのは至難でしょう。
この点をもっと早くヘッドハント会社に訴えていれば、退職前でも十分交渉の余地があったはずです。

それだけのフィーを払っておるのですから、対応する義務は当然あります。一切話を聞かないのでしょうか?
万一そういった交渉に一切応じないようであれば、その会社に損害賠償の交渉を持ちかけるなど、まず手を打つべきでした。

「合同組合」とは「管理職ユニオン」のような、外部の組合のことでしょうか?そうであれば加入を防ぐことは出来ませんが、いずれにしても入社後ただちにそういった不適性を、採用者(社長様ですか?)が確認し、アクションを取るという、今後の方針となさることで今回は矛を収めるというのがよろしいかと思います。
しかしそのヘッドハント会社の態度は理解に苦しみますね。

投稿日:2009/03/12 18:54 ID:QA-0015521

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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