無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定休日出勤の賃金に関して

まず初めに弊社の特徴は、
36協定を締結
月曜~金曜日9:00~18:00(所定労働時間8時間)
土曜日月一回出勤9:00~16:30(所定労働時間6.5時間)
弊社では所定休日に出勤をした場合、所定休日出勤手当をお支払いしています。所定休日出勤の計算は就業時間の年平均、8時間で算出しています

所定休日出勤の賃金に関してご教示していただきたいです。

今回ご相談したいケースは
土曜日月一回の出勤以外に、所定休日出勤をしました。
9:00~18:30まで出勤した場合です。

・休日出勤手当にプラス1.5時間の時間外手当が発生するのか。
・所定休日出勤手当をお支払いしているので何時間働こうが時間外手当は発生しない。
・所定休日出勤手当は8時間で算出しており、8.5時間出勤しているので0.5時間の時間外手当が発生するのか。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/07/07 15:34 ID:QA-0155034

mizushunさん
京都府/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、
所定休日出勤手当の内容によります。
規定でどのように定めているかです。

一般的には、1回の所定休日出勤につき支給するものでしょう。
時間管理は管理が手間ですし、現実的ではありません。

また年平均の8時間分であれば、必ずしもその日の時間外にありませんので、
時間単位で管理するぐらいであれば、実労働時間に対して、
時間外割増を支給した方がよろしいでしょう。

規定内容が曖昧であれば、別途時間外割増を支給するリスクがあります。

投稿日:2025/07/07 15:56 ID:QA-0155038

相談者より

ご多用のなか、ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/07/07 18:05 ID:QA-0155045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

貴社では法定休日ではない、所定休日に出勤した場合は、
8時間分の勤務相当する手当(割増賃金率は25%で計算)を
お支払いとのことですので、回答としては、以下が該当いたします。

|所定休日出勤手当は8時間で算出しており、8.5時間出勤しているので
|0.5時間の時間外手当が発生するのか。

貴社の運用において所定休日出勤手当=8時間分であれば、
超過した0.5時間分の労働時間について、追加の時間外手当の支払いが必要です。

投稿日:2025/07/07 16:43 ID:QA-0155040

相談者より

ご多用の中ご回答いただきありがとうございます。
ということは法定休日の出勤に関して同様の考えでいいでしょうか。
8時間を超えて働いた場合は法定休日出勤手当+時間外手当(1.35)

投稿日:2025/07/07 18:07 ID:QA-0155046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
【前提条件の確認】
月〜金:所定労働時間8時間(9:00〜18:00、休憩1時間)
土曜:月1回だけ出勤(9:00〜16:30、所定労働6.5時間)
土曜出勤は「所定休日出勤」とし、別途手当支給
所定休日出勤の計算は**「年平均労働時間8時間」で計算**
今回のケース:土曜(月1以外の)出勤(所定休日) 9:00〜18:30(8.5時間労働)
1.所定休日出勤の法的整理
(1)休日の種類
種類→意味→割増義務
法定休日→労基法で定められた週1回の休日(日曜など)→35%の割増賃金必須
所定休日→就業規則等で会社が定めた休日(土曜など)→通常の賃金でOK(割増不要)
御社の土曜(月1回以外)は 「所定休日(=法定外休日)」 なので、
→ 割増は不要ですが、出勤した場合は労働時間としてカウントされます。

2.ご質問ケースの整理(9:00〜18:30の所定休日出勤)
内容→処理
出勤日→所定休日(土曜:月1以外)
勤務時間→9時間30分(休憩1時間とすれば、実働8.5時間)
支給済み→所定休日出勤手当(=8時間分)
3.ご質問への回答
(1) 「休日出勤手当にプラス1.5時間の時間外手当が発生するのか?」
→ 原則、発生します。ただし、次のように分けて考えます。
8時間分:所定休日出勤分(通常の賃金を支払済)
0.5時間分:実働が8時間を超えた時間 → 「時間外労働」
割増率:25%(時間外労働として)
「1.5時間の時間外手当」ではなく、「0.5時間分」が該当します。
(2) 「所定休日出勤手当をお支払いしているので何時間働こうが時間外手当は発生しないのか?」
→ いいえ。
所定休日であっても、1日の労働時間が所定労働時間(通常8時間)を超えた場合は、超過分は時間外労働として割増賃金の対象になります。
(3) 「所定休日出勤手当は8時間で算出しており、8.5時間出勤しているので0.5時間の時間外手当が発生するのか?」
→ はい。発生します。
所定休日出勤手当は8時間分の通常賃金
超過した0.5時間分は、時間外労働(25%割増)
4.まとめ:賃金の支払いイメージ
区分→時間→支払い内容
所定休日出勤分→8時間→通常の時給×8(所定休日出勤手当)
時間外労働分→0.5時間時給×1.25×0.5
※法定休日でないため、35%の割増(休日割増)は不要です。
※この考え方は、36協定で時間外・休日労働が適法にカバーされていることが前提です。
5.補足:対応ルールの明文化のススメ
曖昧な取り扱いを避けるため、就業規則や賃金規程に以下のような記載を盛り込むことをおすすめします。
「所定休日において労働した場合、原則として1日8時間分の所定休日出勤手当を支給する。
所定労働時間を超えて労働した場合には、その超過時間について時間外割増賃金(25%)を支給する。」


以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/07 17:28 ID:QA-0155044

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来であれば、所定休日に出勤した結果、当該週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間は時間外労働として法定の割増賃金を支払うというのが原則です。

土曜日月一回の出勤以外に、所定休日出勤をしたのであれば、上記に従い支払うことになります。

投稿日:2025/07/08 06:16 ID:QA-0155060

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず労働時間の賃金計算につきましては、労働基準法上の賃金全額払いの原則に基づき、厳格に行われなければなりません。

従いまして、「所定休日出勤の計算は就業時間の年平均、8時間で算出しています」といった賃金計算は不可であって、実際に勤務された時間数で計算される必要がございますので、直ちに現行ルールの見直しが必要です。

そして、当事案に関しましても、8.5時間分の賃金支払が必要とされますし、1日8時間を超える0.5時間分に加えまして当該週で40時間を超える労働時間が発生すれば併せて2割5分増の時間外労働割増賃金を支給される必要がございます。

投稿日:2025/07/08 19:17 ID:QA-0155113

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード