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勤務時間について

外部研修(病院)に行っている職員がいます。
給与はこちらから支給しています。
当院の勤務時間は8時15分〜17時00までのフルタイムとなっておりますが、研修先の報告には、8時30分〜の勤務で上がってきました。
この場合、当院としてはフルタイムとして計算して大丈夫なのか、それとも30分遅刻したとして計算すべきかどうなのでしょうか??
研修先の時間を調べてみた所、初診の場合は8時15分〜で、再診の場合は8時30分〜となっていたため、再診での勤務に入られているのだと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/06 10:04 ID:QA-0154969

まろさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社からの指示で研修を実施されているはずですので、そうであれば時間が短くなったのは会社都合とされ賃金控除をされる事は認められません。

従いまして、満額の賃金支払が必要といえます。

投稿日:2025/07/07 09:35 ID:QA-0154982

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
当院が研修先への出勤を業務命令として行かせており、研修の一環として勤務しているのであれば、8時30分始業であっても「遅刻」には該当せず、当院のフルタイム勤務扱いとして問題ありません。

2.理由と法的根拠
(1)研修先の勤務時間に従うのが原則
出向や外部研修などで他機関に勤務している場合、研修先の始業・終業時間に従うのが一般的です。
研修先が8時30分始業で運用しているなら、研修者の実質的な始業は8時30分と評価されます。
(2)労働者本人の責に帰すべき理由ではない
始業時間が遅れるのは研修先の事情であり、本人の遅刻ではないため、遅刻控除等の対象にすることは適切ではありません。
(3)当院が給与を支払っている点について
賃金支払の原則(労基法第24条)に基づき、労務が提供された時間に対して賃金を支払う必要があります。
研修が労務と認められるならば、8:15からでなくても、当日の労働提供自体は成立しています。

3.実務上の対応
(1)フルタイム勤務扱いで問題なし
研修出勤は「出張扱い」と同様に、「当院の勤務命令で外部先に行っている」と考えられるため、当日の労働時間はフルタイム(8:15〜17:00)扱いで記録・計算して問題ありません。
(2)念のため勤務報告書や取り扱いルールを明確化
今後の混乱を防ぐために、以下のようなルールや文書整備をしておくと良いでしょう:
内容→目的
研修先の勤務時間の確認→遅刻判断の防止
勤務報告様式(本人記入)→管理記録・実績把握用
「外部研修中の勤務時間は、研修先の所定時間に準ずる」と通達・規程に明記取扱い統一・不公平感防止

4.まとめ
ポイント→対応
勤務時間の違い→研修先の始業時間に従えばOK
給与の支払い→遅刻扱いせず、通常の勤務として支給
取り扱い→明文化・ルール統一がおすすめ

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/07 09:47 ID:QA-0154987

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

貴社の指示により外部研修に社員を参加させ、研修先の労働時間帯が短い場合、
社員にとって、不利益な取り扱いをすることはNGとなります。
労働時間帯が短いことに対し、社員に帰責は一切ないからです。

よって、遅刻扱いによる賃金カットは不当ですので、すくなくとも貴社における
通常の所定労働時間を働いているとみなし、賃金支払いを行ってください。

投稿日:2025/07/07 10:13 ID:QA-0154996

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務命令で外部研修に出すのであれば
遅刻ということにはなりません。

外部研修の時期や期間にもよりますが
外部研修の時は賃金減額するのであれば
あらかじめ就業規則雇用契約書
その旨明記しておく必要があります。

投稿日:2025/07/07 13:02 ID:QA-0155020

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フルタイムとして計算すればよろしいでしょう。

外部研修が貴院の業務命令に基づくものであって、研修先での勤務開始時刻が8時30分であっても、その時刻にさえ遅れなければ「遅刻」は発生しておりませんので、貴院のフルタイム勤務扱いで問題はありません。

難しく考える必要はありません。

投稿日:2025/07/08 07:50 ID:QA-0155067

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

研修時の取り決め次第ですが、通常は勤務先都合による時間変更は反映しません。職員に選択の余地のない研修指示なので、貴院での通常勤務として扱う必要があります。
こうした研修先勤務時間との齟齬が予見できるのであれば、事前に対処し、少なくとも本人に不利が無いようにして下さい。

投稿日:2025/07/08 11:13 ID:QA-0155087

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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