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週2勤務の夏季休暇取得について

お世話になります。
弊社では正社員に7~9月の間で2日の夏季休暇を付与しておりますが、
週2勤務の嘱託労働者へ夏季休暇を与えない場合は不当な扱いとなりますでしょうか。
労働契約書の休日についての記載は以下の通りです。

勤務日:週2日(曜日の定め無し)
休日:土曜日、日曜日、国民の祝祭日、年末年始(12/30~1/4)、その他会社が必要と認めた日

ご教示をお願いいたします。

投稿日:2025/07/02 15:05 ID:QA-0154794

ロムさん
神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週2勤務ということですので、同一労働同一賃金の観点からも、 …

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投稿日:2025/07/02 18:31 ID:QA-0154817

相談者より

ご回答くださりありがとうございます。
該当者へ説明できるようにいたします。

投稿日:2025/07/03 10:46 ID:QA-0154856参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 嘱託労働者(週2勤務者)に夏季休暇を一切付与しないことが必ずしも違法や不当扱いに直結するわけ…

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投稿日:2025/07/02 18:41 ID:QA-0154819

相談者より

ご回答くださりありがとうございます。
対応案を参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/03 10:51 ID:QA-0154858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

同一労働同一賃金

 以下、回答させていただきます。 (1)「パートタイム・有期雇用労働法」第8条において、「不合理な待遇の禁   止」が定められています。 (2)そこでは、「事業主は、雇用するパー…

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投稿日:2025/07/03 00:11 ID:QA-0154830

相談者より

ご回答くださりありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/07/03 10:56 ID:QA-0154859参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問に記載のケースにおいては、正社員と週2日勤務の嘱託社員の間では、 明かな労働契約内容の格差があり、週5日勤務と、週2日勤務の条件格差は、…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/07/03 07:54 ID:QA-0154837

相談者より

ご回答くださりありがとうございます。
大変参考になりました。
規程を見直し付与範囲を明確化したいと思います。

投稿日:2025/07/03 10:58 ID:QA-0154860大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

不当な扱いにはなりません。 曜日の定めのない週2勤務の労働…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/03 08:58 ID:QA-0154845

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 10:59 ID:QA-0154861参考になった

回答が参考になった 0

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