無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

リファラル採用での報酬について

お世話になっております。

リファラル採用を検討していますが、
ネットで検索していますと、採用された方への報酬は、
「職業安定法の改正により、採用された方に就職お祝い金を渡すことは、2021年4月1日以降は禁止となりました。」
とあります。
ただ、こちらも検索しておりますと、2021年4月1日以降も制度として、
採用された方へ報酬をお渡ししている企業も散見されます。

リファラル採用の報酬を従業員に払うことは原則違法となりますが、例外として、賃金や給料として支払うことは認められていますので、採用された方についても、お祝い金ではなく「賃金・給与」として支払うことであれば問題ないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/17 12:21 ID:QA-0154047

siさんさん
愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、以下につきましては、転職エージェントなどの職業紹介事業者から 入社者へ入社祝い金を支払うことを禁じている内容となります。 ↓ ↓ ↓ >「…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/17 13:37 ID:QA-0154051

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論:採用された本人への「報酬」は原則として禁止 2021年4月1日の職業安定法改正により、以下…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/17 14:14 ID:QA-0154056

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社お祝い金が禁止されてるのは、 職業紹介事業と募集情報等紹介事業者についてです。 会社が単独で、賃金、賞与等としてお…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/17 18:05 ID:QA-0154065

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

紹介会社など第三者への支払いが禁じられているだけですが、それでも紹介ボーナスはさまざまなトラブルの元になりやすいので、厳格な規定化をして下さい。 例えば入社しただけで即辞めた場合…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/18 12:55 ID:QA-0154106

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

渡井 保仁
渡井 保仁
渡井マネジメントオフィス 代表

ご質問の件、以下のとおり回答いたします。 2021年4月の改正職業安定法により、転職エージェントなどの職業紹介事業者が就職お祝い金を提供することが原則禁止となりました。さらに、2…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/18 17:12 ID:QA-0154128

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料