30分単位の子の看護等休暇と給与計算について
お世話になっております。
表題について教えてください。
法改正により1時間単位の子の看護等休暇の使用ができるようになりましたが、30分単位ので利用というのは可能なのでしょうか。
弊社の育児介護休業規定では「時間単位の取得を認める」と記載をしておりますが、本人からは3時間半の申請が上がってきました。
会社としては従業員の希望通り使用させてあげたいのですが、3.5時間を使用した場合は繰り上げて4時間使用したとしなければいけないのでしょうか?
弊社が利用しているシステムでは1時間単位で入れるようエラーメッセージが出ており、システムの問題なのか、法的に繰り上げる必要があるものなのかわからないです。
システムの問題なのであればヘルプデスクに確認いたします。
3.5時間の使用は繰り上げで4時間の使用とする場合、弊社では子の看護等休暇は無給となっており、給与計算上は4時間分を控除となるのでしょうか?(今回の申請者は月給制のため控除が発生します)
投稿日:2025/06/13 16:47 ID:QA-0153965
- えむらさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
子の看護休暇は、1時間単位での取得が原則とされているのは、
ご質問者様のご記載の通りでございます。
一方、30分などの分単位で取得できるようにすることは、
法令を上回る取り扱いとして認められます。
つまり、貴社のルールとして30分単位で取得させることも可能です。
30分単位をルールにするのであれば、勤怠システムの改修が必要と
なりますので、設定方法につきましては、勤怠システムのベンダー会社
へお問合せください。
投稿日:2025/06/13 17:25 ID:QA-0153967
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/16 08:53 ID:QA-0153990大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、子の看護等休暇に関しましては、1時間単位での取得を可能とする措置が法令で義務付けられています。
一方、1時間未満の単位での取得について法的義務迄はございませんが、会社が任意で認められる措置については可能とされています。
従いまして、システムの設定が1時間単位であっても、30分の取得を任意で認められる事も可能です。
そして、仮に30分の取得を認めた場合ですが、これを1時間に切り上げる措置については労働者に不利な措置となる為認められませんので注意が必要です。
投稿日:2025/06/13 17:37 ID:QA-0153968
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/16 08:54 ID:QA-0153991大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的な取得単位について
(1)法令の規定
令和3年(2021年)1月1日施行の改正育児・介護休業法施行規則により、
「子の看護休暇」および「介護休暇」は1日または1時間単位で取得可能となりました。
条文上は「1時間単位」が最小単位
つまり、法律上、30分単位や15分単位といった「1時間未満の単位」は定められていません。ただし、「それより細かい単位で運用することを禁止している」わけではありません。
2.2. 30分単位の運用は可能か?
会社が規定すれば可能
労働局の見解や厚生労働省のQ&Aによると、会社が就業規則や規程等で「30分単位」などより細かい取得を認めることは可能です。
例:育児・介護休業規程に
「1時間未満についても、30分単位での取得を認める」などと記載していれば、
法的には問題ありません。
3. 貴社のケースに当てはめて
(1)育児介護休業規程の記載
「時間単位の取得を認める」とある場合、1時間単位のみを認めているとも読めますが、
もし「30分単位での取得も認める」という運用をしている(あるいは柔軟に対応したい)場合は、規程の追記が望ましいです。
例:
「子の看護休暇は、1時間単位で取得することができる。ただし、必要がある場合は30分単位の取得も認める。」
4. 3.5時間申請への対応方法
(1)方法A:繰り上げて「4時間取得」とする
規程上「1時間単位」しか認めていないなら、この対応が原則。
給与控除も「4時間分」。
システムエラー(1時間単位しか受け付けない)とも整合性が取れます。
(2)方法B:30分単位を認めるよう規程・システムを変更
従業員の柔軟な働き方に対応できます。
システム上、「30分単位」で申請できるようにベンダーに確認・改修依頼。
給与控除も「3.5時間分」にとどめる。
5. 給与計算(控除)について
月給制の方であっても、子の看護休暇が「無給」と規定されている場合は、実際に取得した時間に応じて控除を行うことが可能です。
(1)控除時間の考え方:
3.5時間分使用したなら → 3.5時間分控除
ただし「1時間単位でしか申請できない」運用の場合は → 4時間控除
6. 対応のまとめ
項目→現状→対応の方向性
法的な取得単位→1時間単位(30分単位は法律上の規定なし)→独自に30分単位運用可
貴社規程→「時間単位」とある → 解釈に幅あり→30分単位の取得を明記する修正がおすすめ
システム→1時間単位のみ対応→ベンダーに30分対応可否を確認
給与計算→無給 → 控除あり→実際に取得した時間分を控除。ただし申請時間に合わせて処理
7.ご提案
今後の運用をどうしたいか、で分岐:
(1)柔軟に対応したい → 規程改訂+システム相談(30分単位)
(2)制度はシンプルに維持したい → 1時間単位のまま運用継続、3.5時間申請は繰り上げ
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/13 17:45 ID:QA-0153969
相談者より
聞きたい内容をすべて詳細にご回答いただき大変ありがたかったです。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/06/16 08:55 ID:QA-0153992大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法的にも1時間単位であり、30分単位は認められていません。
どうしても30分単位で使用したい場合には、
3.5hの場合には、4h分としての使用になります。
その旨、あらかじめ従業員に伝えておく必要があります。
投稿日:2025/06/13 18:22 ID:QA-0153971
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/06/16 08:53 ID:QA-0153989大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
ご相談のケースにおいて、「会社としては従業員の希望通り使用させてあげたい」とのことですので、時間単位に繰り上げる必要はなく、そのまま3.5時間として子の看護等休暇を与えることに問題はございません。また、その場合の控除も3.5時間となります。
育児・介護休業法では、子の看護等休暇について1時間単位での取得を義務付けていますが、会社として30分単位で利用可能な制度を導入することは、法を上回る内容となりますため、法的には何ら問題はございません。
詳細は、厚生労働省の資料「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」問1−2 をご確認ください。
ただし、30分単位の子の看護等休暇を導入されるにあたりましては、就業規則等の規定の改定が必要になりますことにご留意ください。
投稿日:2025/06/13 19:51 ID:QA-0153976
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法の規定では、1時間単位での取得が原則になります。
ですが、30分単位(1時間未満)での取得が絶対に認められないのかといえば、必ずしもそうではなく、会社が任意で認める限り何ら差し支えはございません。
ただし、3.5時間の取得を繰り上げて4時間の取得とするのは、いうまでもなく労働者にとっては不利益な措置でしかありませんので、3.5時間取得した場合は、3.5時間分の控除で処理するのが自然です。
投稿日:2025/06/14 08:15 ID:QA-0153984
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