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社会保険に入らない雇用契約とは

今度退職する65歳の役員がいます。
任意継続の手続きをしていますが、就職するかもしれないということでに保険料の一括支払いか、毎月払いにするか迷われています。
新しい会社に誘われたようですが、その会社が2年は会社の社保に入らず自分で任意継続をして2年後にその会社の社保にはいるようにしたほうが得だと言われたそうです。その会社の社労士さんがそう言ってるとのことでした。

給料は30万位、週に3.4日は出勤するようです。
この契約で、社保に入らないで任意継続を続ける事は可能なのでしょうか?
おかしな契約を結ばれたらと心配なので社会保険に入らない契約があるのなら教えてください。

投稿日:2025/06/03 12:09 ID:QA-0153480

nao1112さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

社会保険の加入対象・対象外は、ご記載の内容から判断しますと、
契約上の週の所定労働時間が何時間契約かがポイントとなります。

労働契約上、週の所定労働時間が20時間未満であれば、社会保険の
加入対象とはなりません。加入対象でなければ任意継続可能です。

なお、上記、従業員50名以下の会社であれば20時間は、
30時間(正社員の所定労働時間が40時間の場合)と読み替える必要があります。

よって、仮に週4日の労働契約ですと、1日5時間未満の契約であれば、
社会保険は加入対象外です。逆に20時間以上の場合は、必ず、社会保険へ
加入する必要があります。また、労働契約の週の所定労働時間を20時間未満
にした場合でも、労働時間の実態として20時間以上の勤務が連続月続きますと、
契約内容を見直しの上、社会保険への加入が必要ですので、注意が必要です。

以下は、補足説明です。社会保険への加入要件となりますが、
2、3、4はクリアされているので、1が当てはまるかどうかとなります。
↓ ↓ ↓
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が2か月以上見込まれること
3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
4.学生でないこと

投稿日:2025/06/03 13:53 ID:QA-0153484

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/06/04 12:35 ID:QA-0153542大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
この条件では、原則として新しい会社の社会保険に加入しなければならない可能性が高いです。
【整理:社会保険加入の基準】
2022年10月以降、短時間労働者(週20時間以上)でも一定の条件を満たせば社会保険に加入義務があります。

2. 社会保険加入義務の条件(被用者保険として)
項目→加入が必要になる条件(2022年以降)
勤務日数・時間→週20時間以上勤務
給与→月額88,000円以上(年106万円以上)
雇用見込み→2か月以上の継続雇用見込み
学生でないこと→加入対象
企業規模→従業員数101人以上(※)
※2024年10月からは51人以上に対象拡大。小規模企業でも加入義務がある場合あり。

3.今回のケースに当てはめると
給与:30万円/月 ⇒ 加入対象(条件クリア)
勤務:週3〜4日 ⇒ 週20時間超える可能性大(要確認)
年齢:65歳以上 ⇒ 健保・厚年とも対象(上限年齢ではない)
企業規模:要確認(101人以上であれば確実に対象)
この条件を満たす場合、新しい会社は社保加入させる義務があります。
⇒ 「任意継続のまま2年間在籍させる」契約は不適切な可能性があります。
【注意点:任意継続の前提】
任意継続被保険者は以下のような人が対象です:
退職前に健康保険に継続して2ヶ月以上加入
退職後20日以内に手続き
他の健康保険に入っていないこと(≒就職して社保加入すべきでないこと)
→ 新しい会社で社保加入資格が発生した時点で、任意継続の資格は自動喪失します。

4.「あえて社保に入れない契約」は可能か?
形式的には、以下のような「契約形態の工夫」によって社保加入義務を避けるグレーゾーンの契約を結ぶ例はありますが、リスクが高いです。
(1)業務委託(個人事業主扱い)契約にする
→ 社保加入義務なし(国保・国年)
実態が「労働者」であれば偽装請負・脱法的行為として指導対象になる恐れ
(2)勤務日数を週2日以内・週20時間未満に調整
→ 社保加入対象外となる
実態と乖離があれば違法の可能性
(3)就業形態を「役員報酬のみ」とする
→ 一般的な使用人ではなく、役員は適用除外にできる場合もある
実態が「労務提供」中心であれば保険加入義務が発生する可能性あり

4.社労士が「入らなくていい」と言っている件について
法的な根拠・要件を満たしていればそういう判断も成り立ちますが、
勤務時間・報酬などの実態が「社会保険の加入対象」になるならば、そのアドバイスは不適切です。

【おすすめの対応】
その役員の方に「新しい会社の契約内容(週何日、1日何時間勤務、契約形態)」を書面で確認してもらう。
社会保険加入義務の有無については、自社またはその方自身が別の社労士・年金事務所等に相談するのが安心かと存じます。

5. まとめ
質問→回答
任意継続を続けられるか?→就職先に社保加入義務が発生するなら不可(喪失)
社保に入らない契約はあるか?→業務委託・週20時間未満などで形式的に可能だが、リスク高
本当に得なのか?→得かどうかは保険料と給付のバランス次第。長期的には不透明。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/03 13:56 ID:QA-0153485

相談者より

詳しく説明いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/06/04 12:35 ID:QA-0153543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、新しい会社の社保に入らずに任意継続とすることはできません。

新しい会社で社保加入要件を満たすのであれば、
強制加入ですので、2年後に加入などとする選択肢はありません。

新しい会社で加入要件をみたさない場合のみ、任意継続とすることができます。
ですから、再度、新しい会社で加入要件を満たすのかどうかを確認するよう
教えてあげてください。

現在は、企業規模により、パートも強制加入する事業場もありますので、
新しい会社に確認するしかありません。
文面からすると、加入要件を満たしてきるのでしょう。

投稿日:2025/06/03 15:36 ID:QA-0153499

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/06/04 12:35 ID:QA-0153544大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社保加入は、加入要件を満たせば強制加入であって、拒否できません。
社保加入要件を満たしていれば、当然任意継続もできなくなります。
粛々とコンプライアンスに沿って手続きすべきでしょう。

投稿日:2025/06/03 18:29 ID:QA-0153505

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/06/04 12:36 ID:QA-0153545大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新しい会社で社会保険の加入要件を満たしている場合は加入手続きが必要とされます。

つまり、2年後というのは、任意継続被保険者資格自体の喪失期限になりますので、それを理由に加入されないという選択肢は認められません。

現実には加入されていない場合もあるかもしれませんが、コンプライアンス上そのような対応については当然に避ける必要がございます。

投稿日:2025/06/03 22:52 ID:QA-0153517

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/06/04 12:36 ID:QA-0153546大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

新しい会社で社会保険加入要件を満たす働き方をするのであれば、2年後から加入するといった選択肢はなく、入社と同時に強制加入となります。

所定労働時間等の関係で加入要件が満たされないということであれば、そのまま任意継続をすることで差し支えはございません。

要は、どのような働き方をするかです。

投稿日:2025/06/04 08:26 ID:QA-0153521

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/06/04 12:34 ID:QA-0153541大変参考になった

回答が参考になった 0

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