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欠勤控除について。

末締め当月25日払いの給与支払いをしています。
残業代や欠勤は前月分を当月で精算しています。

ある社員さんが5月は0.5日のみの出勤。
有給休暇はもう使っていて無いので19.5日が欠勤でした。

6月は1ヶ月間、自己都合の休職で基本給はありません。

この場合、5月の欠勤19.5日分の欠勤控除は本人に請求するべきなのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2025/05/30 12:04 ID:QA-0153288

きなこもち44さん
香川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる過払いの状況ですので、当人に直接返還請求される他ないものといえます。

今回のように給与支払日25日の時点で明らかにそれ以後の出勤が見込まれない場合ですと、当社から0.5日分の賃金支給をされるべきであったといえます。月途中での退社は決して珍しい事でもございませんので、請求の手間とリスクを避ける上でも柔軟な対応が出来るよう運用の見直しを図られるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/05/30 21:42 ID:QA-0153325

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 11:04 ID:QA-0153365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.前提整理
給与:月末締め・翌月25日払い
欠勤控除:当月給与で前月分を精算
状況:社員は5月に0.5日出勤(19.5日欠勤)
6月は自己都合による休職(給与支給なし)
有給休暇残:ゼロ

2.結論
5月の欠勤控除は 「6月25日支給分の給与(=6月給与)」で控除すべきですが、6月は無給のため控除できません。
この場合、原則として、欠勤控除分の「19.5日分の基本給」は社員に金銭で返還を求める(請求)ことになります。

3.補足解説
(1)欠勤控除の原則
給与は「実労働時間・日数に応じて支払う」という前提があり、欠勤がある場合には相応の控除(=未払)が原則です。
この社員の場合、5月の基本給を満額支給済みであれば(=出勤0.5日でも全額支給したなら)、19.5日分は過払いです。よって、過払い分は返還の対象になります。

(2)6月給与で相殺できない理由
6月は休職中で無給 → 6月分の給与(6月25日支給)は 0円
よって、相殺の対象が存在せず、給与から差し引くことができない

(3)会社の対応案(請求・合意のポイント)
本人へ事情説明と返金のお願いをする。
「5月の欠勤が多く、19.5日分は支給済み給与に含まれてしまったため、返金をお願いしたい」など丁寧に説明
返金の合意書を取り交わすのが望ましい
一括返金が難しい場合には分割払いの合意書を結ぶことも検討
就業規則や給与規程の確認
欠勤控除・返還義務の明記があるかを確認
明記がある場合は、より正当な主張が可能になります

4.注意点
一方的な天引き(退職時の相殺含む)は慎重に
労基法第24条(賃金全額払いの原則)により、本人同意がない控除や相殺は違法になる可能性があります。
返金を求める場合は必ず文書で同意を得ることが大切です。

5.まとめ
項目→対応
5月の欠勤(19.5日)→控除すべき対象
6月の給与→休職のためゼロ円(控除できない)
対応→本人に返金請求する(同意を得たうえで)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/30 22:09 ID:QA-0153330

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 11:05 ID:QA-0153366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

5月25日に給与を全額支払っているので過払い金が発生しているため欠勤分については本人へ請求することができます。

しかし、休職長期でなく7月より勤務されるのであれば7月の給与より欠勤控除をすること考えられます。その時は、控除後の賃金が最低賃金を下回らない様にする必要があるので、数カ月に分割することになると思います。

投稿日:2025/06/01 20:40 ID:QA-0153343

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 11:05 ID:QA-0153367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人に請求するしかありません。

当月支給のデメリットのケースです。

休職や欠勤が確定している場合には、翌月ではなく、
当月控除のルールとするよう検討してください。

投稿日:2025/06/02 05:11 ID:QA-0153346

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 11:05 ID:QA-0153368大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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