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管理職の振替出勤/振替休日について

管理職の方から、振替出勤をするので振替休日を取得したいとの申し出が
ありました。

労務関係のサイトを見ますと、管理職は労働基準法第41条により、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外とされており、そのため一般の労働者とは異なり、法定の振替休日や代休の取得が原則として認められておりませんとの表記がありました。そのように回答して問題ないでしょうか?

また、出張先での振替出勤予定のため、旅費日当が支給になるかの問い合わせも受けております。会社が管理職の振替出勤を認めていない場合は不支給、認めている場合は支給となりますでしょうか?

ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/28 13:42 ID:QA-0153112

*****さん
岩手県/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご記載の通り、管理監督者につきましては、労働基準法にある休日の規定が
適用されませんので、休日があることで成立する、振替休日も存在しません。

一方、上記はあくまで法令上の解釈であり、会社独自規定として、振替休日を
管理監督者が利用できるようにすることも可能ではあります。

貴社の会社規程で、管理監督者の振替休日について、規定がなければ、
ご記載の通りの説明で宜しいかと存じます。

一方、旅費日当については、旅費日当を支払う主旨・目的で判断すべきです。
一律、振替出勤が無いので、旅費日当もないという理由は、根拠不足に感じます。

今回のケースにおいて、旅費日当の支払い目的と照らし合せて、管理監督者を
対象外にする明確な根拠がない場合は、支給対象とすべきでしょう。
また、支給対象か否かは、今後を鑑み、規定化することを推奨いたします。

投稿日:2025/05/28 15:51 ID:QA-0153122

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・ご認識のとおり、休日は適用除外ですが、管理監督者であっても振替休日は認めている会社は少なくありません。これは、管理監督者への安全配慮義務からです。
会社として、振り替え休日は認めないという選択肢もありますが、
どちらにするのか検討してください。

・旅費日当の目的によります。一般的には、出張しているわけですから、
支給します。

投稿日:2025/05/28 16:14 ID:QA-0153125

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

【結論】
項目→回答
管理職に振替休日を与える必要があるか?→法的義務なし。ただし、会社の制度として認めることは可能
旅費・日当の支給は?→会社の規程・運用により判断。振替出勤を認めるかどうかが支給可否の分岐点

1. 労働基準法 第41条の適用について
該当条文:
労基法第41条第2号
「事業の管理監督の地位にある者」には、労働時間、休憩、休日の規定は適用しない。
よって、管理監督者には法定労働時間・休日という概念が原則として適用されません。

2. 振替休日・代休の考え方(管理監督者)
(1)法的義務:
管理職には振替休日・代休の付与義務はありません。
(2) ただし実務的には、
長時間労働・健康配慮・ワークライフバランスの観点から、会社が任意で振替休日制度を設けることは可能。
その場合は就業規則や社内制度に基づいて、取得を許可するかどうかを判断します。
(3)回答例(実務的):
労働基準法上、管理監督者には休日の規定は適用されませんので、法的な意味での振替休日・代休は発生しません。ただし、当社では労働時間管理の一環として、管理職であっても勤務実態に応じて休暇を取得できる運用をしています。今回のケースについては、上長と相談の上、○○制度に基づいて休暇を取得してください。

3. 出張旅費・日当の支給について
(1) 原則:会社の旅費規程に従う
多くの企業では、「出張を命じた場合に限り旅費日当を支給」としており、
勤務扱いか否か(=会社が出張・業務を認めているか)で支給可否が決まります。
(2)管理職の振替出勤が「会社が指示・認知した業務」かどうかがカギ
状況→日当・旅費の支給要否
管理職が自己判断で振替出勤→× 不支給(業務命令ではない)
会社が業務上の必要として出張を指示・承認→〇 支給対象(旅費規程に基づく)

4.まとめ
質問→回答
管理職に振替休日は必要か?→法的には不要だが、会社が任意で与えることは可能
そのように回答して問題ないか?→「法定義務はないが、会社制度として認めるかどうかで判断します」と説明するのが望ましい
出張時の旅費日当支給は?→会社がその業務・出張を認めていれば支給対象。認めていなければ支給なし。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/28 16:33 ID:QA-0153129

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者に該当すれば、示された通り休日の適用はございませんので、振替休日の措置も原則不要とされます。

しかしながら、逆に言えば、休日の適用がされない以上業務事情に応じて出退勤をされるのは当然ともいえますので、振替休日の措置を採られなくとも勤務日を変更される事で差し支えはございません。

一方、旅費日当の支給については振替休日の問題とは直接関係ございませんので、出張をされておりかつ支給要件に該当していれば支給される義務が生じるものといえます。

投稿日:2025/05/28 21:43 ID:QA-0153171

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当該管理職が、労基法第41条にいう管理監督者であるとの前提でいいますと、「管理監督者」とは、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働時間、休憩、休日の制限を受けることはないということになります。

また、管理監督者に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その①職務内容、責任と権限、②勤務態様、③賃金等の待遇の実態によって判断される、としています。

要は、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任と権限を有していること、勤務態様が労働時間等の規制になじまず、賃金等についてもその地位に相応しい待遇がなされていることが、判断要素になるということです。

管理監督者であっても、労基法で保護される労働者に変わりはありません。

労働時間等の規制がないからといって、決して「何時間働かせてもかまわない労働者」ではなく、また、休日を与えなくても労働基準法には違反しないからとはいっても、だからといって、1年365日の労働義務はあり得ず、休日についても一般の従業員と同様に対処するのが妥当であるといえます。

出張先での振替出勤予定のため、旅費日当が支給になるか否かは、就業規則(賃金規定)の定め如何によります。

課長、係長、店長などの管理職の地位にある従業員を、実質的には管理監督者としての裁量や責任権限等が与えられていないにもかかわらず、管理監督者として扱い、時間外手当も支払われない、休日・休暇も与えないとなれば、労基法違反でしかありません。

投稿日:2025/05/29 09:02 ID:QA-0153192

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

ご認識の通り、管理監督職は労働基準法第41条により、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外とされており、法律上の「振替休日」や「代休」制度を適用する義務はありません。

ただし、就業規則等にて管理職にも一定の休日取得の機会を確保する目的で「振替休日」や「代休」制度を利用できるように定めることができます。
御社の就業規則等にこれらの規定があれば、管理監督者も取得することができますし、また求めがあれば会社は取得させなければなりません。

旅費日当につきましては、就業規則や出張旅費規定に基づくルールに従って運用されるべきものです。
休日出勤であるかどうかにかかわらず、業務に伴う出張(会社が正式に出張と認めるもの)であれば、通常通りの旅費・日当の支給対象になるものです。

いずれにしても、まずは御社の就業規則や社内規定を確認されることを推奨します。

投稿日:2025/05/30 12:28 ID:QA-0153290

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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