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役員から一般社員へ同じ月で変更がある時 同日得喪について

当社は1日~月末締めで当月の21日払いです。
社会保険料は前の月の分を徴収しています。

6/19に役員を退任し一般社員になる人がいます。(65歳)
6/19退任 給料は6月分が6/20支払いで役員報酬として50万が支払われます。
さらに役員賞与 役員賞与50万を6/20日振り込みます。
退職金も6/20に支払います。

6/21から一般社員となりますが、給料が半分になります。

この場合、①社会保険の喪失日は6/30 取得日は7/1
     ②社会保険の喪失日は6/19 取得日は6/20
どちらが合ってますか?

同日得喪の手続きを行いますが、6月分からではなく7月分から
社員の給料の社会保険料に変更になりますか?

6月分から社会保険料を下げることはできないですか?

65歳以上となる社員の手続きで気を付けることはありますか?
介護保険はすでに会社からは徴収していません。

投稿日:2025/05/23 09:40 ID:QA-0152800

nao1112さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、以下が制度要旨となります。 60歳以上の方が法人の役員を退任した後、1日もあかずに継続して雇用する 場合は、その日付を持って標準…

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投稿日:2025/05/23 11:21 ID:QA-0152832

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

社会保険の喪失日:6/19 取得日:6/20 で「同日得喪」が正しい取り扱いです。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の要点整理 6/19:役員退任(退任日) 6/20:役員報酬・役員賞与・退職金支払日 6/…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/23 13:14 ID:QA-0152842

回答が参考になった 0

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