役員から一般社員へ同じ月で変更がある時 同日得喪について
当社は1日~月末締めで当月の21日払いです。
社会保険料は前の月の分を徴収しています。
6/19に役員を退任し一般社員になる人がいます。(65歳)
6/19退任 給料は6月分が6/20支払いで役員報酬として50万が支払われます。
さらに役員賞与 役員賞与50万を6/20日振り込みます。
退職金も6/20に支払います。
6/21から一般社員となりますが、給料が半分になります。
この場合、①社会保険の喪失日は6/30 取得日は7/1
②社会保険の喪失日は6/19 取得日は6/20
どちらが合ってますか?
同日得喪の手続きを行いますが、6月分からではなく7月分から
社員の給料の社会保険料に変更になりますか?
6月分から社会保険料を下げることはできないですか?
65歳以上となる社員の手続きで気を付けることはありますか?
介護保険はすでに会社からは徴収していません。
投稿日:2025/05/23 09:40 ID:QA-0152800
- nao1112さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
まず、以下が制度要旨となります。
60歳以上の方が法人の役員を退任した後、1日もあかずに継続して雇用する
場合は、その日付を持って標準報酬月額を決定することが可能(同日得喪)。
手続きを行う際は、「役員規定、取締役会の議事録などの役員を退任したこと
がわかる書類、及び、退任後継続して嘱託社員として再雇用されたことがわか
る、雇用契約書」または「事業主の証明」が必要となります。
喪失日、取得日の考え方としては、以下が方が正しいとなります。
→ 2.社会保険の喪失日は6/19 取得日は6/20
※正確には喪失日は、退任日の翌日であり、同時に取得となります。
同日得喪手続きにより、当月分の社会保険料は、当月末日時点の一般社員として
の雇用契約条件にて決定されますので、6月分の社会保険料より、一般社員とし
ての報酬にもとづいた社会保険料が適用されます。
その他、役員退任にともない、雇用保険への加入手続きも必要となりますので、
忘れずに、ご対応ください。
投稿日:2025/05/23 11:21 ID:QA-0152832
相談者より
大変分かりやすい説明ありがうございました。
投稿日:2025/05/27 09:25 ID:QA-0152992大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社会保険の喪失日:6/19 取得日:6/20 で「同日得喪」が正しい取り扱いです。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の要点整理
6/19:役員退任(退任日)
6/20:役員報酬・役員賞与・退職金支払日
6/21:一般社員として再雇用(給与半減)
当社の締め:1日~月末、支払日:当月21日
65歳以上(高齢者)
2.社会保険の【得喪日】の取り扱い
【結論】
(2) 社会保険の喪失日:6/19 取得日:6/20 で「同日得喪」が正しい取り扱いです。
【理由】
役員としての資格喪失が 6月19日付
一般社員としての資格取得が 6月20日付
社会保険では「役員退任=資格喪失」「再雇用=資格取得」とみなし、役員→社員であっても、社会保険の一旦喪失→再取得が必要です。
3.社会保険料の変更は【いつから?】
社会保険料は、7月分給与(=8月納付分)から一般社員としての報酬に基づく保険料に変わります。
【理由】
社会保険料は「前月分を当月に納付」する仕組みです。
6月分保険料(=7月納付分)は、6月の資格に基づいて課されます。
同日得喪があっても、6月分保険料は6月の月額報酬(50万)に基づいて計算されます。
よって、
6月分社会保険料(7月納付):役員報酬50万ベース(変更不可)
7月分社会保険料(8月納付):社員給与(減額後)ベース
6月分から社会保険料を下げることは できません(報酬月額変更届も該当しません)。
4.65歳以上の注意点
〇雇用保険の資格取得が必要な場合
65歳以上でも新たに「雇用保険に加入する条件を満たす」なら雇用保険の資格取得届が必要です。
ただし、週所定労働時間が20時間未満等であれば加入対象外です。
〇厚生年金・健康保険は引き続き加入対象(65歳以降も)
65歳でも厚生年金・健康保険に原則加入が必要
※ただし、雇用保険の高年齢被保険者給付との関係もチェックが必要です。
4.補足事項:退職金・役員賞与について
退職金・役員賞与は社会保険料の対象外(=報酬に含めない)
同日得喪による再取得後は、標準報酬月額に基づいて月額変更届(随時改定)の対象になるか確認を
5.まとめ
項目→内容
資格喪失日→2025年6月19日(役員退任日)
資格取得日→2025年6月20日(一般社員として雇用)
同日得喪→対象 → 正式に「喪失→取得」で手続き
6月分保険料→変更不可 → 役員報酬50万円ベースで発生
7月分保険料→一般社員の給与(減額後)ベースで計算
雇用保険→条件次第で取得届必要(所定労働時間など)
退職金・役員賞与→社保料・標準報酬月額には含まない
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/23 13:14 ID:QA-0152842
相談者より
大変分かりやすい説明ありがうございました。
投稿日:2025/05/27 09:25 ID:QA-0152994大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退任日の6/19資格喪失、
1日空きますが、6/21資格取得の同日得喪扱いとなります。
6月から保険料は下がります。
添付書類としては、役人退任議事録と一般社員の雇用契約書が必要です。
投稿日:2025/05/23 17:08 ID:QA-0152862
相談者より
大変分かりやすい説明ありがうございました。
投稿日:2025/05/27 09:25 ID:QA-0152995大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
社会保険の喪失日および取得日は2が合っています。
社員の給料から徴収する社会保険料は7月分から変更になります。
6月の同日得喪により標準月額報酬が変更となりますため、6月分の保険料から変更となります。
その徴収は翌月末日までとなるため、社員の給料から徴収する保険料は7月からの変更となります。
従いまして、6月に徴収される保険料は5月分もので、それは役員報酬に基づいた標準報酬月額による保険料金額となり、6月分の給料から徴収する保険料を下げることはできません。
65歳から年金の受給が開始されるため在職老齢年金への影響を考慮することになりますが、今回のケースでは一般社員での給料が役員報酬の半分の25万円とのことですので、賞与を含めても問題にはならないかと考えます。
投稿日:2025/05/27 08:11 ID:QA-0152984
相談者より
大変分かりやすい説明ありがうございました。
投稿日:2025/05/27 09:25 ID:QA-0152997大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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