役員から一般社員へ同じ月で変更がある時 同日得喪について
当社は1日~月末締めで当月の21日払いです。
社会保険料は前の月の分を徴収しています。
6/19に役員を退任し一般社員になる人がいます。(65歳)
6/19退任 給料は6月分が6/20支払いで役員報酬として50万が支払われます。
さらに役員賞与 役員賞与50万を6/20日振り込みます。
退職金も6/20に支払います。
6/21から一般社員となりますが、給料が半分になります。
この場合、①社会保険の喪失日は6/30 取得日は7/1
②社会保険の喪失日は6/19 取得日は6/20
どちらが合ってますか?
同日得喪の手続きを行いますが、6月分からではなく7月分から
社員の給料の社会保険料に変更になりますか?
6月分から社会保険料を下げることはできないですか?
65歳以上となる社員の手続きで気を付けることはありますか?
介護保険はすでに会社からは徴収していません。
投稿日:2025/05/23 09:40 ID:QA-0152800
- nao1112さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 まず、以下が制度要旨となります。 60歳以上の方が法人の役員を退任した後、1日もあかずに継続して雇用する 場合は、その日付を持って標準…
投稿日:2025/05/23 11:21 ID:QA-0152832
プロフェッショナルからの回答
社会保険の喪失日:6/19 取得日:6/20 で「同日得喪」が正しい取り扱いです。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の要点整理 6/19:役員退任(退任日) 6/20:役員報酬・役員賞与・退職金支払日 6/…
投稿日:2025/05/23 13:14 ID:QA-0152842
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