育児休業の開始日繰り上げについて
	育児休業の開始日繰上げについて、3点質問がございます。
 
 ①開始日の繰り上げは1回に限り認められていると思いますが、これは休業1回につき1回可能という認識で間違いないでしょうか?
 仮に出生時育児休業を2回、育児休業を2回の計4回分割取得した場合はそれぞれ4回の休業開始日を繰り上げる事が可能でしょうか?
 
 ②繰り上げ理由について
 ・出産日が予定日よりも早まった場合
 ・子を養育予定であった配偶者が疾病・負傷・死亡・離婚等で養育不可となり、急遽子の養育が必要となった場合
 
 繰り上げが認められるのは上記2点かと思いますが、上記以外の理由でも会社が認めれば繰り上げは可能なのでしょうか?
 
 ③分割取得の2回目の育児休業開始日を繰り上げた場合
 1回目:4/4〜6/15
 2回目:6/30〜9/30
 
 上記のような予定で育児休業を取得予定だった従業員から事情により6/16〜6/30も育児休業を取得したいと申出がありました。
 2回目の開始日を繰り上げて6/16からとする対応をしようかと考えております。
 そうした場合4/4〜9/30で育児休業期間が繋がりますが、この従業員は2回の育児休業を取得したとみなすのでしょうか?
 
 宜しくお願いします。    
投稿日:2025/05/14 22:19 ID:QA-0152311
- 悩んでばかりさん
 - 愛知県/食品(企業規模 101~300人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
(1) 繰り上げは何回まで可能か?→1休業申出につき1回 → 出生時育休2回+育休2回=最大4回まで可能
(2) 繰り上げ理由の制限→法定では限定されるが、会社が「やむを得ない事情」と認めれば他理由もOK
(3) 2回目の育休が前倒しで1回目と連続した場合→申出が2回なら「2回取得」とカウントされる(実期間が連続でも)
                
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 
 1.回答
 (1) 育児休業の開始日の繰り上げは「1回につき1回」で良いか?
 回答:はい、1回の休業申出につき1回の繰上げが可能です。
 出生時育児休業(いわゆる「産後パパ育休」)と通常の育児休業は、それぞれ最大 2回ずつ分割取得が可能です。
 つまり、仮に下記のように計4回の休業を申出・取得した場合:
 ・出生時育児休業:1回目、2回目
 ・育児休業:1回目、2回目
 → それぞれの休業ごとに、1回ずつ開始日の繰上げが可能となります。
 → よって、最大で4回の繰り上げが可能という理解で問題ありません。
 
 (2) 開始日繰り上げの理由に制限はあるか?
 回答:法的には「原則不可」だが、例外的に『やむを得ない事情』があれば、会社の同意で認められる扱いです。
 法制度上の考え方:
 育児・介護休業法上は、原則として申出の撤回や変更(繰り上げ・繰り下げ)は不可とされています。
 ただし以下の場合は、例外的に開始日の繰り上げが認められます。
 認められる主な事由(厚労省Q&Aより):
 予定日より早く出産した場合
 配偶者が育児できない状況(疾病・負傷・死亡・離婚等)により、本人が育児せざるを得ない場合
 その他の理由でも可能か?
 はい、会社が「やむを得ない事情」と判断した場合は可能です。
 例えば以下のようなケースは、会社判断で「認める」ことが実務上許容されています:
 保育園への入園が急にキャンセルされた
 子が体調を崩し、看護が急に必要になった
 実家や外部のサポートが急になくなった
 会社として「就業規則」「育休制度の運用方針」などで対応方針をあらかじめ定めておくと望ましいです。
 
 (3) 育児休業2回目の繰り上げで通し期間になった場合、分割取得はどうカウントされるか?
 事例:
 1回目:4/4〜6/15
 2回目予定:6/30〜9/30
 申出により:2回目を6/16開始に変更 → 結果:4/4〜9/30の連続期間に
 回答:形式上は「2回取得」とカウントされます。
 育児・介護休業法上の「2回まで取得可能」は、「開始日・終了日を別にした育児休業の申出」の回数を意味します。
 今回のように 1回目と2回目が連続していたとしても、申出が2回であれば「2回取得」と見なされます。
 つまり、今後さらに3回目以降の申出は原則不可となります(※法定の分割は2回まで)。
 
 2.補足
 保険料免除、育児休業給付金の対象期間などは、「申出が複数でも1か月内で継続していれば通算」されますので、実務上の不利益は少ないケースが多いです。
 
 3.まとめ
 質問→回答
 (1) 繰り上げは何回まで可能か?→1休業申出につき1回 → 出生時育休2回+育休2回=最大4回まで可能
 (2) 繰り上げ理由の制限→法定では限定されるが、会社が「やむを得ない事情」と認めれば他理由もOK
 (3) 2回目の育休が前倒しで1回目と連続した場合→申出が2回なら「2回取得」とカウントされる(実期間が連続でも)
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/05/15 09:28 ID:QA-0152327
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2025/05/15 14:51 ID:QA-0152381大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 1について...
 ご質問者様のご認識とおりです。
 休業1回につき、繰り上げは1回可能であり、ご質問のケースにおいては、
 計4回の繰り上げが可能です。
 
 2について...
 会社が合理的な理由と判断すれば繰り上げも可能です。
 但し、個別判断を乱発しますとルールの統制が図れなくなります。
 昔AさんはOKで、今回BさんはNGは、制度として良くありません。
 繰り上げできる理由は、育児休業規程等の会社規定内に事前に定めて
 おくことが必要です。
 
 3について...
 あくまで実際の申請回数ベースで判断いたします。
 よって今回は2回の育児休業を取得したものとみなします。                
投稿日:2025/05/15 10:48 ID:QA-0152335
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2025/05/15 14:51 ID:QA-0152380大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                ①ご認識どおりです。
 休業1回につき繰り上げ1回ですから、都合、4回の繰り上げが可能ということになります。
 
 ②ご認識どおり、会社が認めれば可能です。
 
 ③2回の育児休業を取得したものとみなすことで差し支えはございません。
 申請が2回あったわけですから、育児休業も2回取得したということで相違ありません。                
投稿日:2025/05/15 12:50 ID:QA-0152347
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2025/05/15 14:51 ID:QA-0152379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                1.それぞれ1回ずつ開始日の繰り上げが可能ですので、
   4回可能です。
 
 2.会社が認めれば、可能ですが、その旨規定しておいた方がよろしいでしょう。
 
 3.育児休業は、出生時育児休業と違い、
   はじめから、2回目もまとめて申請する必要がありません。
   どのような申請になっていたかですが、
   1回目の終了日を繰り下げたとして、
   1回とした方が従業員にとってもよろしいでしょう。                
投稿日:2025/05/15 14:38 ID:QA-0152375
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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