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育児休業等終了時報酬月額変更届について

お世話になっております。

育児休業等終了時報酬月額変更届の「復帰後3ヵ月」についてご教示ください。
・4/10が復帰日
・給与の締日は末締め翌25日払い

上記の場合、「復帰後3ヵ月」というのは
 ①4/25給与(3月分のため0円)、5/25給与(4/10~4/30分)、6/25給与(5/1~5/31分)
 ②5/25給与(4/10~4/30分)、6/25給与(5/1~5/31分)、7/25給与(6/1~6/30分)
のどちらになりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/12 13:07 ID:QA-0152118

SS213さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

結論
「2」が正しい判断です。
(2)5/25給与(4/10~4/30分)、6/25給与(5/1~5/31分)、7/25給与(6/1~6/30分)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.的な考え方
「育児休業等終了時報酬月額変更届」は、「職後3か月間に支払われた報酬(給与)」もとに標準報酬月額を見直す仕組みです。
この「3か月」は、「際に給与が支払われた日付(支払基礎日数が17日以上ある月)」はなく、「酬の計算期間(月単位)」判断されます。

2.問のケース
復職日:4月10日
締日/支払日:末締め翌25日払い
この場合、給与支払いの対象となる期間は以下の通りです:
支給日対象期間備考
4/253月分(育休中)報酬なし(0円)
5/254/10~4/30復帰後の初給与(4月分)
6/255/1~5/315月分
7/256/1~6/306月分

3.帰後3か月」の判定
復帰日が 4月10日 ですので、復帰月は「4月」です。
この復帰月「4月」から 4月・5月・6月 の3か月間が対象となり、
対象月:4月、5月、6月(=報酬支払日で言えば5/25、6/25、7/25)
よって、「2」が正解となります。

4.結論
「2」が正しい判断です。
(2)5/25給与(4/10~4/30分)、6/25給与(5/1~5/31分)、7/25給与(6/1~6/30分)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/12 13:53 ID:QA-0152124

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/05/13 10:37 ID:QA-0152210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下の方の考え方が「正」となります。
2.5/25給与(4/10~4/30分)、6/25給与(5/1~5/31分)、7/25給与(6/1~6/30分)

支払日ベースではなく、あくまで
復職後に発生する労働の対価としての報酬と、
勤怠状況(算定基礎日数)で判断されます。

投稿日:2025/05/12 14:08 ID:QA-0152126

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/05/13 10:37 ID:QA-0152211大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

1 です

育児休業等終了日の翌日の属する月以後3カ月間に受けた報酬で計算されます。
ご記載の要件ですと
育児休業終了日=4月9日
終了日の翌日の属する月=4月
となりますので、
4月・5月・6月の3カ月間に支給された給与の額(但し、支払い基礎日数が17日以上の月)の平均で標準報酬が計算されます。

投稿日:2025/05/12 14:58 ID:QA-0152136

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/05/13 10:38 ID:QA-0152212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

「1」が正解です。

「1」が正解です。

4/10に復帰してますので、4,5,6の支払いベースでみます。
4月支払いは3月分ですが、問題ありません。

社会保険は、算定等全て支払いベースとなります。

算定の手引きにも記載してありますので、ご参照ください。

投稿日:2025/05/12 16:17 ID:QA-0152146

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/05/13 10:38 ID:QA-0152213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業等を終了した日付の翌日が属する月から連続する3か月とされます。日本年金機構のウェブサイトの記入例でもそのように示されています。

従いまして、4/10が復帰日(終了日)の場合ですと、4月から連続する3か月の給与で判断されますので、4/25給与から開始とされます。

投稿日:2025/05/12 22:08 ID:QA-0152183

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/05/13 10:38 ID:QA-0152214大変参考になった

回答が参考になった 0

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