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社会保険加入要件ありますか?

会社経営者です。
当社にて雇用する従業員が社会保険加入要件を満たしているかお伺いします。

当社は月4日10時間勤務を所定労働時間として設定しております。(極端に短い理由は後述)
従業員は全員営業職で月10時間の勤務で契約社員として(契約期間1年)、雇用契約を結んでいます。
この場合、社会保険加入要件を満たしておりますでしょうか?

当社は会員制サービスを運営しておりますが、よりたくさんの人に知っていただきたいという点から、少人数を長時間勤務してもらうのではなく、多くの人材を短時間勤務で雇用しているため、所定労働時間も短くなっています。短時間勤務であるので、従業員はほぼ全員兼業しています。

投稿日:2025/05/09 13:00 ID:QA-0152007

あらたなあきさん
愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月10hの所定労働時間では社会保険加入義務はありません。 いわゆる正社員の所定労働時間がベースとなりますが、 正社員が…

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投稿日:2025/05/09 15:24 ID:QA-0152015

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

社会保険加入要件は、企業の従業員数にもよりますが、 少なからず、「週の所定労働時間が20時間以上」でなければ、 社会…

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投稿日:2025/05/09 15:47 ID:QA-0152021

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

要件

週の勤務時間が 20時間以上が加入要件です。ゆえに月10時間…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/09 15:58 ID:QA-0152024

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

御社のように「月4日・10時間勤務(週あたり約2.3時間)」の契約社員については、原則として社会保険の加入要件を満たしません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 御社のように「月4日・10時間勤務(週あたり約2.3時間)」の契約社員については、原則とし…

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投稿日:2025/05/09 16:01 ID:QA-0152026

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社では就業規則にてフルタイム正社員の労働時間を月4日・10時間勤務と定めております。
その場合、月4日・10時間勤務の契約社員はフルタイム労働者と所定労働時間が同等程度であるかと存じますが、加入要件満たしますでしょうか?

もちろん様々な問題、懸念点あるかと存じますが、弊社は一般的な事業運営とは異なる事業運営をしております故、実態としてこのような短時間のフルタイム労働者が発生している次第でございます。
まずは上記条件で法的な加入義務が発生しているかご確認したいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/09 21:14 ID:QA-0152048大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、社会保険の加入要件につきましては、原則としまして少なくとも週の所定労働…

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投稿日:2025/05/09 18:58 ID:QA-0152038

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