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社会保険加入要件ありますか?

会社経営者です。
当社にて雇用する従業員が社会保険加入要件を満たしているかお伺いします。

当社は月4日10時間勤務を所定労働時間として設定しております。(極端に短い理由は後述)
従業員は全員営業職で月10時間の勤務で契約社員として(契約期間1年)、雇用契約を結んでいます。
この場合、社会保険加入要件を満たしておりますでしょうか?

当社は会員制サービスを運営しておりますが、よりたくさんの人に知っていただきたいという点から、少人数を長時間勤務してもらうのではなく、多くの人材を短時間勤務で雇用しているため、所定労働時間も短くなっています。短時間勤務であるので、従業員はほぼ全員兼業しています。

投稿日:2025/05/09 13:00 ID:QA-0152007

あらたなあきさん
愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月10hの所定労働時間では社会保険加入義務はありません。

いわゆる正社員の所定労働時間がベースとなりますが、
正社員がいないのであれば、
週40hの法定労働時間をベースとして3/4hかどうかで判断します。

投稿日:2025/05/09 15:24 ID:QA-0152015

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

社会保険加入要件は、企業の従業員数にもよりますが、

少なからず、「週の所定労働時間が20時間以上」でなければ、

社会保険の加入要件は満たしていないこととなります。

よって、月の合計労働時間が10時間の契約であれば、加入対象外です。

投稿日:2025/05/09 15:47 ID:QA-0152021

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

要件

週の勤務時間が 20時間以上が加入要件です。ゆえに月10時間では要件は満たしません。

投稿日:2025/05/09 15:58 ID:QA-0152024

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

御社のように「月4日・10時間勤務(週あたり約2.3時間)」の契約社員については、原則として社会保険の加入要件を満たしません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
御社のように「月4日・10時間勤務(週あたり約2.3時間)」の契約社員については、原則として社会保険の加入要件を満たしません。
(1)社会保険(健康保険厚生年金)の加入要件
以下のいずれかに該当する場合、被保険者として強制加入となります。
1.フルタイム労働者(通常の所定労働者)
会社の正社員と比較して所定労働時間および所定労働日数が同等程度である者
→ 例:正社員が週40時間・5日勤務 → 週30時間・4日以上なら対象
→ 御社のケース(月10時間 ≒ 週2.3時間)では該当しません
2.短時間労働者(週20時間以上・一定要件あり)
以下のすべてを満たす場合、パート・アルバイト等でも加入対象となります(被用者保険適用拡大の枠組み)。
要件内容
(1) 所定労働時間週20時間以上
(2) 雇用期間2ヶ月超の見込み(現時点で1年契約)
(3) 賃金月額月8.8万円以上(令和6年現在)
(4) 学生でない通信制除く
(5) 従業員数企業規模101人以上(2024年10月以降は51人)
→ 御社は(1)「週20時間未満」なので、これにも該当しません
3.したがって、御社の契約社員(月10時間勤務)は、健康保険・厚生年金保険ともに加入義務なし(=任意加入も不可)、雇用保険(失業保険)は別途条件あり(週20時間以上が目安)
4.注意点(行政対応・形式的リスク)
極端に短い労働時間設定について、形式的には問題ないものの、実態として労働時間が長くなっている場合、後日調査で「偽装短時間」と見なされるリスクがあります(例:営業職が報告義務や活動量を多く求められている場合)。
「営業成績に応じた報酬」で報酬が高額になる場合は、労働時間・就労実態とセットで確認される傾向にあります。

5.まとめ
御社のような「月10時間勤務」の契約社員は、現行制度上、社会保険加入の強制適用外です。ただし、実態との乖離や報酬体系に応じて行政指導の対象になる可能性はゼロではありません。労務管理上は、就業実態が契約通りであることを記録・証明できるようにすることが大切です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/09 16:01 ID:QA-0152026

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社では就業規則にてフルタイム正社員の労働時間を月4日・10時間勤務と定めております。
その場合、月4日・10時間勤務の契約社員はフルタイム労働者と所定労働時間が同等程度であるかと存じますが、加入要件満たしますでしょうか?

もちろん様々な問題、懸念点あるかと存じますが、弊社は一般的な事業運営とは異なる事業運営をしております故、実態としてこのような短時間のフルタイム労働者が発生している次第でございます。
まずは上記条件で法的な加入義務が発生しているかご確認したいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/09 21:14 ID:QA-0152048大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の加入要件につきましては、原則としまして少なくとも週の所定労働時間が20時間以上とされています。

従いまして、文面内容の労働条件であれば加入義務は発生しませんし、兼業されていれば他社のみでの加入扱いになるものといえるでしょう。

投稿日:2025/05/09 18:58 ID:QA-0152038

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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