休職者の復職について
子会社(従業員40名規模)で休職中の従業員Aさんがおります。
現在、障害者手帳の申請を行っているのですが、復職にあたり雇用形態を変更すべきかご教示いただけますでしょうか。
休職前の勤務
正社員 週5日 1日8時間勤務
復職後の勤務(予定)
週3日 1日5時間勤務
子会社の担当者から聞く限り、行える業務も限定されており、休職前に担当していた業務に戻ることはこの先もなさそうな状態です。
子会社の担当者は、正社員のまま健康保険や厚生年金に入れて、休職前の月給を基準に①時間割合?②欠勤控除、遅刻早退控除?を行い、給与を支給すると言っております。
担当者曰く、あくまで暫定的に復職してもらい、週何日働けるのか、1日何時間働けるのかを双方で判断するのが目的とのことです。
その後、雇用契約を改めて締結予定とのことです。
①の例
休職前:月給40万円
復職後:月給15万円
1.社会保険の加入要件に満たないため、暫定的な復職とはいえ、復職時点で雇用形態の変更を含めた雇用契約の再締結をする必要があるのでは?と考えておりますがいかがでしょうか。
2.社会保険の調査がされた時に、たまたま従業員Aさんをピックアップされ、加入条件に満たないため遡って取消と判断されないのでしょうか。
投稿日:2025/04/25 17:29 ID:QA-0151525
- Take3さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、基本的にはご認識の通りといえますが、様子を見られる復職後の期間が数カ月程度でしたら、当面現行契約内容を維持された上で実際の勤務は無理の無い時間で行ってもらうという対応でも差し支えないでしょう。
2につきましては、上記のような対応でしたら、加入資格を取消される事はないものといえます。
いずれにしましても、子会社で有っても別会社の話ですので、最終的には子会社自身で責任を持って判断して頂く事が必要です。
投稿日:2025/04/25 18:28 ID:QA-0151526
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/28 13:04 ID:QA-0151561大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
「復職時点で、雇用条件に応じた契約の再締結(あるいは契約内容の変更)」は原則必要です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.復職時に雇用形態を変更すべきか?
結論から申し上げると、
「復職時点で、雇用条件に応じた契約の再締結(あるいは契約内容の変更)」は原則必要です。
理由としては以下の通りです:
労働条件が大きく変更されている(勤務日数・時間・業務内容など)ため、労働契約の実態と書面上の契約内容が一致しない状態が続くと、後々のトラブルや行政調査で指摘されるリスクがあります。
「暫定復職」とはいえ、労務提供が再開された時点で実態に即した契約である必要があります。
雇用形態を「正社員のまま」としたい場合でも、短時間正社員制度のような位置づけでの契約変更(就業規則等との整合性が前提)を検討すべきです。
2.社会保険の適用要件とリスクについて
社会保険の適用判断は「実態ベース」です。
要件を満たしていない状態で無理に加入させると、後日取消(資格喪失)や返金が発生する可能性があります。
復職後の勤務条件(予定)
週3日・1日5時間(週15時間程度)
月給15万円(想定)
健康保険・厚生年金の加入要件(2025年4月時点)
被保険者として加入が必要なのは、以下すべてを満たす場合:
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)月額賃金が8.8万円以上
(3)2か月超の雇用見込み
(4)学生でない
(5)常時51人以上の事業所(特定適用事業所)
→ 今回、(2)・(3)は満たすが、(1)の週20時間以上に該当しないため、社会保険の加入対象外になる可能性が高いです。
3.リスク
実態に見合わない社会保険加入を行うと、調査時に遡って資格喪失と判断され、会社側・本人双方にとって不利益になります(保険料返還、将来の受給にも影響)。
特に障害者手帳取得後の障害年金との調整や医療給付等にも関わってくる可能性があるため、慎重な取り扱いが必要です。
4.ご提案(実務的な対応)
「暫定的な復職期間」用の契約を結ぶ
→ 雇用形態を「パートタイム」「契約社員」等に変更し、勤務実態に応じた契約に一時的に切り替える。
→ 雇用契約書には「○月○日からの一定期間を試行的な勤務とし、その後再度契約内容を協議する」と明記する。
週20時間未満の場合は、社会保険未加入の扱いとし、後に勤務時間が増える場合に改めて加入検討。
→ 無理に正社員のままでいるメリットは少なく、逆に手続きリスクが増します。
復職支援の一環として、障害者雇用枠での働き方や短時間正社員制度の整備も将来的には検討余地があります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/25 18:32 ID:QA-0151527
相談者より
井上様
ご回答ありがとうございました。
子会社の担当者にご提案いただいた内容を共有いたします。
投稿日:2025/04/28 13:12 ID:QA-0151563大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件、回答させていただきます。
>1.社会保険の加入要件に満たないため、暫定的な復職とはいえ、
>復職時点で雇用形態の変更を含めた雇用契約の再締結をする必要があるの
>では?と考えておりますがいかがでしょうか。
契約期間が無期の正社員から、有期の契約社員・パート等に切り替える場合は、
雇用契約書の締結をされるべき事案となります。
また、無期の正社員のまま労働条件(労働日・時間・給与等)だけを変更する
のであれば、労働条件通知書の発行のみで足りる事案となります。
当然ながら、対象労働者と良く話し合い、合意を得ることは必要です。
ご記載内容からすると前者の方(有期社員への切替え)でしょうか?
その場合、雇用契約書を締結なさってください。
-------------------------------
>2.社会保険の調査がされた時に、たまたま従業員Aさんをピックアップされ、
>加入条件に満たないため遡って取消と判断されないのでしょうか。
有期社員としての契約を締結され、契約内容が社会保険加入要件に満たない
場合、遡っての取消も可能性としては十分ございます。
本来は、社会保険の喪失手続きが必要な状態であった為です。
また、補足までに、正社員を、現状の雇用契約内容のまま継続され、
欠勤・遅刻早退が生じることにより結果的に、週3日 1日5時間勤務となり、
給与額も月額15万円に減ってしまうようなケースにおいては、
あくまで労働契約上は週5日勤務、1日8時間契約となりますので、
社会保険への加入義務は生じている状態となります。
復職後のご状態を把握される為、当面は同じ条件の正社員として勤務して
いただき、勤務状況を判断されてから、労働条件の変更をご検討されては
いかがでしょうか。
投稿日:2025/04/25 19:38 ID:QA-0151528
相談者より
米倉様
ご回答ありがとうございました。
1.前者の方です。
あくまで私の考えとして、労働条件(労働日・時間・給与・業務内容等)だけでなく、責任問題(範囲・程度)からもこれまで通りではいかないのでは?と思い、ご質問いたしました。
2.暫定的に正社員のまま復職してもらい、勤務状況に合わせて、見直しを検討するように提案いたします。
投稿日:2025/04/28 13:49 ID:QA-0151564大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご認識の通り50名以下の事業所の社会保険の加入要件は「週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者」です。
休職前は正社員として週5日、1日8時間勤務なので社会保険へ加入されています。休職中も被保険者であるため復職されて週3日、1日5時間勤務でも問題ありません。
加入要件の判定は就業規則や雇用契約書で定めた所定労働時間となるため正社員のままの復職であれば問題ないと思います。
投稿日:2025/04/26 19:58 ID:QA-0151541
相談者より
小川様
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/28 14:01 ID:QA-0151566大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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