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深夜残業時の管理について

当社はIT企業なのですが、突発的なシステム障害が発生した際、
社員が急遽夜間に呼び出され、勤務をすることがあります。
定時は9:00~17:30(7.5時間勤務)です。

それを踏まえ、労務管理給与計算に関する2件のケースについてお伺いいたします。

①深夜勤務時間の合算
日中に定時で勤務をし、日付を超えた深夜(たとえば25:00~27:00の2時間)勤務した場合、
その深夜勤務は当日の超過分として取り扱っております(超過勤務、深夜勤務手当を支給)。
翌日に定時出社を強いるのは厳しいため、出社時間の後ろ倒しを許容しているのですが、
その際、翌日の勤務を5.5時間とし、深夜の2時間を翌日のほうに合算して
7.5時間(1日)勤務と取り扱うことは差し支えないでしょうか。

②代休発生と超過勤務手当支給
上記と同様日中に定時で勤務をし、当日の23:00~翌8:00まで8時間勤務(休憩1時間)したと仮定します。
当社では残業が8時間を超えた場合、翌日は代休を有給取得できるルールとしたのですが、
この場合23:00~8:00の勤務は、すべて前日の残業扱いとして超過勤務手当と深夜勤務手当の支給が必要となるか、
それとも深夜勤務手当のみとなるかについてご教示ください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/24 15:58 ID:QA-0151443

館林さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースについて、回答させていただきます。 1.について、 まず、1日の考え方についてですが、行政解釈上では、 1日とは原則として、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日…

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投稿日:2025/04/24 17:06 ID:QA-0151446

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

(1) 深夜対応と翌日の勤務短縮時間の合算不可。深夜分は前日の残業。翌日の短時間勤務は実務的柔軟対応に留める。フレックスタイム制であれば合算調整も可
(2)深夜8時間勤務 → 代休すべて「前日の残業+深夜勤務」。手当は全額支給が必要。代休は別途与えるが、支払い義務は残る

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.深夜勤務時間の合算について 質問概要:日中定時(9:00~17:30)勤務後、深夜25:00~2…

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投稿日:2025/04/24 17:56 ID:QA-0151453

回答が参考になった 0

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