無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務指示を聞かない従業員への対応について

お世話になっております。
業務指示に従ってくれない従業員がいます。
会社としてどのような対応を取ればよいかご教授いただきたく存じます。

以前、該当の従業員は早出残業中に労災を起こしたたため、作業部門から事務部門へ配置転換し今後は作業はしないように従業員説明会を実施、かつ個別にも指示をしました。
にもかかわらず、作業が回らないといって勝手に事務作業を離れて作業をしてしまいます。
また労災を起こした際も、本来の出勤時間は8:30~なのですが、5:00~出勤をするなど、こちらが早出を辞めていただきたい旨を伝えても本人判断で早出
をし、他の従業員が不在の際に労災発生しております。

説明わかりづらく申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

投稿日:2025/04/22 12:38 ID:QA-0151301

くにひでさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(対応の方向性) 「業務命令違反」に該当する可能性が高く、段階的な注意・指導とともに、懲戒処…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/22 14:59 ID:QA-0151309

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則の懲戒事由にも該当していますので、先生のおっしゃる通り、会社として段階を踏んで対応したいと思います。

投稿日:2025/04/22 21:11 ID:QA-0151324大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

本ケースでございますが、会社としては歴然とした態度で、 該当社員の方と向き合ってください。 再三の注意にも関わらず、業務指示に従わない場合は、 貴社の懲戒規定の対象となることを事…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/22 16:06 ID:QA-0151312

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社として毅然として対応します。

投稿日:2025/04/22 21:14 ID:QA-0151325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、従業員は雇用契約に基づき会社の業務指示に従う義務がございます。雇用という性質からも最重要ともいえる義務になります。 従いまして、…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/22 16:09 ID:QA-0151313

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則の懲戒事由にも該当しておりますので、まずは再三の注意勧告、誓約書と段階を踏んで対応します。

投稿日:2025/04/22 21:16 ID:QA-0151326大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

残業禁止命令

【御相談】  業務指示に従ってくれない従業員がいます。会社としてどのような対応を取ればよいのでしょうか。 【回答】  勝手に残業をしているのであれば、この従業員から、改めて、その…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/22 17:10 ID:QA-0151319

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!