振替休日の取扱について

いつもお世話になっております。
掲示板の履歴を何件か確認させていただきましたが
振替休日の取扱についてすこし具体的に質問をさせていただきます。

ケース①
例えば土日休みで 土曜日に4時間出勤をしたら
月曜日に4時間だけ早く帰るというような振替休日は
法的に問題ないでしょうか?

ケース②
例えば、所定労働時間が8時間で
土曜日に4時間の休日出勤を月2回行なったら
同じ月に1日分振替休日(8時間分)をとるという方法は
法的に問題ないのでしょうか?

どなたかご存知であれば教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2009/02/09 11:15 ID:QA-0015105

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

半日単位の休日振替

■半日単位の休日振替は残念ながらできません。
休日と労働日に交換するのが振替休日です。
休日はマルマル1日の暦日を与えることになっています。
□代休であれば、与えることを法的に義務づけてませんので、
半日単位の分割でもさしつかえありません。
以上

投稿日:2009/02/09 13:36 ID:QA-0015111

相談者より

 

投稿日:2009/02/09 13:36 ID:QA-0035933大変参考になった

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