半日の振替休日
いつもお世話様です。
さて、振替休日は、半日単位では与えられないとどこかのサイトで見た覚えがあるのですが、たとえば土曜日を午前中出勤+午後は半休の有休とし、月曜はその土曜分の振替休日とする、ということは成りたちますか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/05/18 08:54 ID:QA-0016093
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
振替休日が半日単位で与える事が出来ないのは、ご認識の通りです。
(※ちなみに当掲示板では、相談№A002738で私が回答させて頂いた事例がございます。)
しかしながら、事前に土→月の振替を指定した後に労働者から土曜の勤務に付き有休取得の希望が出されたといったケースですと、既に振替休日は全日分として有効に成立しておりそもそも半休として与えたことにはなりませんので、そのような場合に限っては特に問題ないものといえます。
また、事前に振替指定をしていない場合でも単に代休としまして与える事に関しましては問題ございませんので、その際には土曜が週1回の法定休日であれば休日労働の割増賃金部分(×0.35)の支給を、或いは法定外休日の場合で当該週の労働時間が40時間を超える時間分があれば時間外労働の割増賃金部分(×0.25)の支給を行う事で対応することが可能です(※後半の時間外労働割増賃金については振替休日となる場合でも支給が必要ですのでご注意下さい)。
但し、いずれにしましても原則は暦日単位で与えるものですので、就業規則上に半休運用に関する定めを置いた上であくまで当人が希望した場合のみの運用とすべきです。
投稿日:2009/05/18 10:28 ID:QA-0016098
相談者より
投稿日:2009/05/18 10:28 ID:QA-0036307大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
半日の振替休日
■ 《 休日の振替 》 とは、予め、他の労働日を休日と指定した上で,本来は、休日と定められていた日に労働者を労働させることをといいますが、御社では、事例として挙げられている、土曜日は、本来の休日なのでしょうか? そうなら、土曜日を労働日として指定、翌月曜日を休日と指定するところ迄は問題ないようですね。
■次に、労働日として指定された、土曜日が、出勤と半休の組み合わせになっている点ですが、半休制度を就業規則で認めてのであれば、半休部分も出勤したものとして取扱わるので、結果的に法的な問題は見当たらないようです。
■本件について少々違和感が避けられないのは、労働法的には、休日や有休は、労働者の健康管理の観点から1日単位の取扱いが原則になっているからではないかと思います。因みに、就業規則において振り替えることができる旨の規定を設けておくことが必要なことは申し上げるまでもありません。
投稿日:2009/05/18 11:05 ID:QA-0016099
相談者より
分かりました。納得できました。ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/05/18 11:13 ID:QA-0036308大変参考になった
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