無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の全労働日の8割以上出勤の考え方について

お世話になります。
完全リモート勤務で、フルフレックスのような勤務形態で、週40時間までの勤務のうち、実際に労働した時間に応じて賃金を支払っています。

月のうち必要な日数(時間)だけ出勤する形態なので所定労働日数の概念もなく、欠勤の概念もありません。

有給休暇の要件の、全労働日の8割以上の出勤という要件はどのように考えるべきでしょうか。

例えば業務量の関係で月20時間などの短い労働時間になったとしても、業務の放棄や、正当な理由がなく長期にわたって返信をしない、などがなければ8割以上の出勤要件を満たしていると思うのですが、判断基準が主観的で公平性に欠けるように思っています。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2025/04/14 16:25 ID:QA-0150975

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

まず、ご質問者さまですが、契約形態としては、あくまで雇用契約であり、 雇用契約ではない、業務委託契約等には該当しないでお間違いないでしょうか。 ご記載の文章を拝見する限り、そもそ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/14 17:49 ID:QA-0150977

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実務上100%とみなして処理しようと思います。

なおこちらは雇用契約となり、週20時間以上ないし週30時間以上の勤務が継続して見込まれる場合は、それぞれに応じて社保の加入もしております。

労務を受け持った身としては非常に事務が煩雑ですが、一方で大変勉強になっております。
従業員の方々が不利益に扱われないよう注意しながら整備を続けてまいります。

投稿日:2025/04/15 12:11 ID:QA-0151035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

所定労働日がない場合の「8割出勤」はどう考える?   実際に業務指示があった日を「全労働日」とし、対応した日で出勤率を算出
月20時間しか働いていなくても有休付与できる?  業務放棄等がなく、出勤率が8割以上なら問題なし
公平性を保つには?               出勤率算定のルールを文書化+記録管理の仕組みづくりがおすすめ

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 完全リモート・フルフレックスで、所定労働日数や欠勤の概念がない働き方における、年次有給休暇の「8割出勤…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/14 19:50 ID:QA-0150983

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

該当の従業員ごとや、その時々によって判断が分かれないよう、統一全員の共通のルールの文書化と周知、記録管理の仕組みづくりに取り組みたいと思います。

投稿日:2025/04/15 12:18 ID:QA-0151036大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として欠勤の概念がないということであれば、 その言葉のと…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/14 20:31 ID:QA-0150986

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
実務上、出勤率100%として有給休暇の処理を使用と思います。

投稿日:2025/04/15 12:22 ID:QA-0151037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、極めて特殊な勤務形態になりますので、これまでの従業員の勤務実績から平均的な労働日数を算出される他ないものといえるでしょう。 ちな…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/14 23:06 ID:QA-0150999

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

ご指摘の通り特殊だと常々感じております。

月の労働時間の変動が大きい、とくに勤務時間の短い従業員の標準労働時間の決定が難しく、そもそもフレックスタイム制(コアタイムなし)がこの勤務形態に適しているのかと頭を抱えます。

36協定を結んでおり、割増賃金は支給を致しておりますが、念のため再確認致します。ご指摘くださりありがとうございます。

投稿日:2025/04/15 12:33 ID:QA-0151039大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

全労働日の8割以上出勤というのは、有給休暇を取得するに際しての最低基準を定めたものであって、基準を上回る限りは何も問題は…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/15 10:04 ID:QA-0151027

相談者より

ご回答くださりありがとうございます。

100%とみなした処理をしたいと思います。

投稿日:2025/04/15 12:36 ID:QA-0151040大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ