希望退職募集時の条件(有給の買上げ)
お疲れ様です。
当社では希望退職者を募集することになりました。募集期間は2月20日まで、退職日は3月31日です。急ではありますが、来期(09.4月~)に負の財産を残さないということで、役員会で決定しました。
退職条件は、通常の退職金の他、3か月分の給与を退職金に上乗せです。
応募者は居るのですが、「3月31日までだと、引継ぎをしていると有給残が消化できない」という社員が複数名出てまいりました。この場合は有給残も買上げて、この分も退職金に上乗せと考えており、役員に上申しょうと考えますが、これは一般的な方法で、多くの他社もやっておられるのでしょうか?(常識的な処置でしょうか?)
役員へ上申にあたり、理論武装を致したく、考えます。
よろしく、ご指導お願い申し上げます。
投稿日:2009/02/06 09:43 ID:QA-0015074
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
希望退職募集時の有給買上げの合法性と有利性
■通常は、有給休暇を法定日数以上に与えている場合を除いて、有給の買い上げは禁止されていますが、然し、退職時に残っている有給休暇については、法定以内の付与分についても買い上げは違法とはされていません。退職に際して、有給休暇を買い上げた分は、退職手当てとして処理することが可能で、給与所得に比べて、通常、税法上、圧倒的に有利です。
■常識的な処置か否か、他社の事例頻度につては、断定的には申し上げられませんが、違法性がなく、且つ税制上の有利性があれば、会社に法的、経済的リスクが伴わない限り、積極的に活用しない手はないと考えます。
投稿日:2009/02/06 10:43 ID:QA-0015076
相談者より
投稿日:2009/02/06 10:43 ID:QA-0035922参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず年次有給休暇につきましては、本人の取得申請が有れば原則としまして会社は拒否する事が出来ず付与をしなければなりません。業務繁忙や引継ぎ等が必要な場合でも基本的には同様です。
但し、ご周知の通り取得可能な対象日は在籍中の労働日になりますので、本人が申請をせず在籍中に消化できなかった年休分につきましては消滅することになります。
従いまして、理由はともかく本人の取得申請が無いまま退職となった場合の未消化年休分につきまして会社が買い上げで補償する義務は法律上ございません。
但し、ご相談の件のように退職者自身が引継ぎを考慮して敢えて取得申請をしないというような場合には、希望退職募集といった会社都合の話でもありますので、買い上げに応じるのが妥当な措置といえるでしょう。(※退職時未消化分については年休買い上げが例外的に認められています)
こうした未消化年休買い上げにつきましては、法律上義務がないとはいえ、目的である希望退職を円滑に推進する上でも一般的に行なわれている手段の一つといえます。
投稿日:2009/02/06 10:52 ID:QA-0015077
相談者より
投稿日:2009/02/06 10:52 ID:QA-0035923大変参考になった
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