無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

2か所勤務の社会保険について

現在、在籍型で出向している従業員身分の方が、出向身分はそのままで出向先の子会社で役員に就任した場合の社会保険手続きについて教えて下さい。

在籍型の出向者 給与は当社から支払いっている
次の株主総会で、出向先(子会社)で役員になる。

役員就任後の給与、役員報酬
出向元(当社)から従業員部分の給与は支払う。
出向先(子会社)から役員報酬を支払う
給与・役員報酬は、当社からの分(従業員部分)が多い
ただし勤務は、子会社の役員がメインになる。

上記状況での社会保険の手続きについて教えてください。

投稿日:2025/04/09 16:58 ID:QA-0150700

TGタケヒロさん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

社会保険の加入は、引き続き「出向元(当社)」で継続となるのが一般的です(=資格喪失・取得手続きは不要)。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、 社会保険の加入は、引き続き「出向元(当社)」で継続となるのが一般的です(=…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/10 09:36 ID:QA-0150740

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、対応いたします。

投稿日:2025/04/10 14:01 ID:QA-0150764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

2か所勤務の社会保険について

ご質問について回答いたします。 ・出向元から従業員部分給与支給 ・出向先から役員報酬支給 ということですので、出向元、及び出向先の両社でそれぞれ社会保険に加入となります。 出向…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/10 12:00 ID:QA-0150758

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、対応していきます。

投稿日:2025/04/10 14:02 ID:QA-0150765大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ