問題行動のある職員に対する就業時間外の面談について
平素よりお世話になっております。
問題行動のある職員に対して行った面談指導についてお伺いしたいことがございます。
ハラスメントに抵触するなど職場内で人間関係で問題を起こしたり、その職種に求められる基本的なことが出来ていないため勤務評価が悪い職員がおります。改善のため面談指導を行うことになりましたが、職員の業務の都合から就業時間外での対応となりました。
上記のような場合、面談指導は業務命令にあたりますでしょうか。また、業務命令にあたる場合には面談を行った時間について、超過勤務手当が発生しますでしょうか。
恐れ入りますが、本件につきご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/04/03 21:08 ID:QA-0150428
- HANAKO JINZAIさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務の都合によるものですので労働時間扱いとされます。
そして、1日8時間または週40時間を超える時間に当たりますと、時間外労働割増賃金の支給対象となります。
投稿日:2025/04/04 09:32 ID:QA-0150450
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
面談指導は労働時間扱いとなり、超過勤務手当の支給対象であるとのこと承知いたしました。
上長にも本件報告し、支給する方向で手続きを進めたいと思います。
投稿日:2025/04/04 16:48 ID:QA-0150497大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
面談指導については、面談を行うことに対し、対象労働者に拒否権が与えられて
いないものであれば、業務に該当いたします。
ご記載いただいた通り、賃金とは使用者の指揮命令時下にある時間を指し、
面談拒否権がなければ、面談時間は使用者の指揮命令下にあると解します。
上記で行われた時間が、超過勤務対象時間帯に行われたものであれば、
超過勤務手当も発生いたします。
以上より、業務に関する面談指導は出来る限り、所定就業時間帯にて行うことが
望ましいといえるでしょう。
投稿日:2025/04/04 10:27 ID:QA-0150455
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
本面談指導に関しましては、職員の所属しているチームの上長からの強い要望等もあり、職員へ拒否権が与えられておりませんでした。
上記の状況に鑑みて、指揮命令下にある状況でしたので、超過勤務手当が発生するとのことで承知いたしました。
業務の都合上、修行時間内に行うことが難しい状況ですが、今後の面談指導は可能な限り就業時間内に行いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/04 17:42 ID:QA-0150506大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業時間外の面談について
問題社員の行動改善のための面談時間は、一般的に自由に断れる性質ではないかと思いますが、会社の指揮命令下にあるということで、労働時間に該当すると解されます。
おっしゃる通り、面談時間によって残業時間が発生する場合は、超過勤務手当が発生いたします。
投稿日:2025/04/04 13:42 ID:QA-0150478
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
問題社員の行動改善のための面談指導は一般的に断れる性質ではないため、会社の指揮命令下にあるとのこと。
上長にも本件報告し、超過勤務手当を支給する方向で手続きを進めたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/04/04 22:52 ID:QA-0150521大変参考になった
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