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随時改定について

表題の件、2件ご質問です。

①6ヶ月定期代の増額(5000円程度)した上に、平常時より多い残業代(変動賃金)が3ヶ月続いたため2等級アップした方は、月変届の対象になりますか?


②【パターン】通勤手当を毎月実費精算(月により金額が異なる)している方。(例)1月1日〜1月31日分を2/25給与で支給している。
このケースで1月より固定給変更があり、1〜3月支給給与の平均で月変を出す場合、2/25支給時に支給した1月分通勤費は、1/25支給の給与に含むべきか、それとも支給日ベースで2/25支給の分のままで良いか、どちらが正しいでしょうか?

投稿日:2025/04/03 16:30 ID:QA-0150408

松友さん
大阪府/医薬品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.月変届の対象となります。

2.固定給、通勤手当ともに支給ベースで考えてください。

投稿日:2025/04/03 18:22 ID:QA-0150419

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

1.について・・・
ご回答|月変届の対象となります。
    固定的賃金のUPと、3カ月間で2等級以上の変動給含めた報酬増加
    があれば、月変対象となります。

2.について・・・
ご回答|通勤手当は実費精算とのことですので毎月支給金額が変動するもの、
    つまり変動給に該当いたします故、支給日ベースの2/25支給として、
    算出ください。

投稿日:2025/04/03 18:25 ID:QA-0150420

相談者より

ありがとうございます!

追加で質問なのですが、7/25支給時に6ヶ月定期代(8〜1月分)60000円を支給している場合、1.2.3月支給での月変を出す時は、1/25支給に1月分定期代として1万円加算すればいいでしょうか?

投稿日:2025/04/04 14:23 ID:QA-0150479大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

「月変」は固定的賃金の変動のみが影響する(残業代など変動給は考慮しない)
月変の計算は、通勤費も含め「支給日ベース」で行うのが一般的

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.6ヶ月定期代の増額+残業代増加で2等級アップは月変の対象になるか否かについてですが、結論といたしましては、月変の対象にならない可能性が高いと思います。なぜなら、月額変更届(随時改定)の3つの要件は,次のすべてを満たす必要があります。
・固定的賃金(基本給・手当など)の変動があること
・変動後の3か月間(固定給+変動給)の平均額が2等級以上変動していること
・3か月間とも支払基礎日数が17日以上であること
今回のケースでは、6ヶ月定期代の 増額は固定的賃金の変動に該当しますが、
残業代(変動賃金)の増加は月変の要件ではないため、本来の固定的賃金の変動だけで2等級アップしているかどうかがポイントになります。
固定的賃金(基本給・手当など)の増額が大きくなければ、月変の対象にはならないと思います。
判断基準: 固定的賃金(定期代含む)だけで2等級以上変わったかどうかを確認。
→「残業代増加を含めないと2等級アップしない場合」は、月変の対象外。

2.通勤手当を毎月実費精算している場合、月変の計算は支給日ベース?
結論といたしましては、支給日ベースで大丈夫かと存じます。
その理由といたしましては、月額変更届の計算は「支給日ベース」で行うのが一般的で、通勤手当は変動手当の扱いになるため、支給した月に計上するのが正しいかと存じます。1月分の通勤費を2月給与で支給するなら、2月の給与計算時に含めるのが正しいかと存じます。

まとめますと
1.定期代増額+残業代増で2等級アップ → 月変対象?
「固定的賃金」だけで2等級アップなら対象、残業代を含めないと2等級にならない場合は対象外
2. 通勤費を実費精算する場合、月変の計算は支給日ベース?
支給日ベースで計算するのが正しい

ポイントといたしましては、:
「月変」は固定的賃金の変動のみが影響する(残業代など変動給は考慮しない)
月変の計算は、通勤費も含め「支給日ベース」で行うのが一般的

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/03 19:19 ID:QA-0150425

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、固定的賃金の変動は必須ですが、固定的賃金のみで2等級の変動が要件とはされておりません。それ故、残業代等の非固定的賃金と合わせて2等級変動する場合は改定対象とされます。

2につきましては、原則通り支給ベースで2/25分としての扱いになります。

投稿日:2025/04/03 23:32 ID:QA-0150438

相談者より

ありがとうございます!

追加で質問なのですが、昨年の7/25支給時に6ヶ月定期代(8月〜翌1月分)60000円を支給している場合、1.2.3月支給での月変を出す時は、1/25支給に1月分定期代として1万円加算すればいいでしょうか?
それとも、この6ヶ月定期代は支給日ベースで7月〜12月支給に1万円ずつ乗るべきものなのでしょうか?

投稿日:2025/04/04 14:37 ID:QA-0150480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、支給日ベースで各月に加算される扱いとなります。

投稿日:2025/04/05 18:53 ID:QA-0150529

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容に回答いたします

1、
月額変更届は、被保険者の報酬が固定的賃金の変動にともなって2等級以上の大幅な変更があった際に対象となります。

今回のケースでは、6ヶ月定期代(固定的賃金)の増額と3ヶ月間の残業代(非固定的賃金)の増額が関係していますが、2等級以上の差が生じたことの判断は、残業代(非固定的賃金)も含めて計算をします。

従いまして、月変届の対象になると考えます。

反対に非固定的賃金(残業代)だけで2等級以上の差が生じたとしても、固定的賃金(定期代)の変動が伴わなければ月額変更届の対象とはなりませんことにご留意ください。

2、
月額変更届における報酬の計算は、原則として「支給日」ベースで行います。従いまして、2/25に支給された1月分の通勤費は、2/25支給の給与に含めて計算するのが正しいということになります。

投稿日:2025/04/07 17:58 ID:QA-0150594

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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