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有給休暇計画的付与 残日数

いつも参考にさせていただいております。

弊社では、毎年3月末に計画的付与に関する労使協定を締結し、4月から計画年休5日を付与しております。
今回ご相談したいケースが、入社後間もない社員の場合です。
例えば
①入社6か月後(=2024年8月1日)に年次有給休暇10日付与
②2024年8月、12月に計画年休一斉付与で5日間消化→年次有給休暇の残り5日
③2025年2月に私用で1日年次有給休暇消化→年次有給休暇の残り4日
④2025年4月労使協定により、4/28、8月に2日間、12月に2日間、計画年休一斉付与を締結

質問
1,この社員の場合、4/1の時点では年次有給休暇の残りが5日に満たない為、4/28の計画年休は特別休暇として付与すべきなのでしょうか。

2,有給の付与を全社員4月1日に統一し一斉に付与すると
最低でも10日以上付与なのですぐに計画有給5日をキープできるかと思いますが、中途採用で8月入社、9月入社の場合は、4月に付与にすると入社後6ヶ月以上経ってしまいます。
どのように対応したらよいですか?

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/27 17:49 ID:QA-0150125

ゆうすけんごさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースのように、年次有給休暇の残日数によっては、計画年休指定日に年次有給休暇の消化が出来ないケースもございます。 このようなケースにおいても、会社としては社員へ説明できる…

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投稿日:2025/03/27 18:18 ID:QA-0150127

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労使協定の内容も再度検討が必要ということがわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 09:29 ID:QA-0150145参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

1.4/28の計画年休について
年休が5日未満の場合は計画年休として付与できない。
特別休暇で対応するのが望ましい。
2.中途入社者の年休付与方法
「4月1日一斉付与」に統一する場合は、日数調整が必要
実務負担を考慮すると、4月1日一斉付与+調整措置が合理的
おすすめの運用例
1.毎年4月1日一斉付与をルール化
2.中途入社者は付与日数を調整して対応
3.年休不足分は特別休暇で対応するルールを整備

ありがとうございます。 ご質問のケースについて、法的根拠と実務的な対応策を以下の通り、ご説明申し上げます。 1.4/28の計画年休は特別休暇とすべきか?→計画年休として付与するこ…

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投稿日:2025/03/27 19:18 ID:QA-0150129

相談者より

ご回答ありがとうございました。

4/28に関しては残日数が足りない為、特別休暇で対応することになると思います。
8月に年次有給休暇が新たに11日付与されるので、残日数は5日以上残っています。8月、12月の計画年休に関しては、問題ないということでしょうか?

一斉付与に関しては、社内で検討していきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 09:36 ID:QA-0150146大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通り週5日の残年休を確保出来ませんので、特別休暇を付与されるか或いは計画的付与の対象外とされるかいずれか…

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投稿日:2025/03/27 23:14 ID:QA-0150138

相談者より

ご回答ありがとうございました。

年休一斉付与の場合、中途入社には
6ヶ月後に10日、そして4月に11日付与義務が生じるとは知りませんでした。入社時期によって差が発生するため、検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 09:42 ID:QA-0150148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

8月、12月の計画年休に関しては、問題ないということでしょうか?
について、ご回答申し上げます。

問題なしと考えますが、最終的には労基署の判断になります。もし…

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投稿日:2025/03/28 10:17 ID:QA-0150154

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:59 ID:QA-0150165参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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