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「ベアと同時に手当減額」は不利益変更に該当するのか?

全国に拠点のある会社です。
拠点長が集まる月1の会議で本社より「ベア1万円アップ」の発表があり、同時に住宅手当の減額の発表もありました。
弊社の住宅手当支給ルールは、家賃(又はローン月額)6万円以上の人は月2万円支給、同6万円未満の人は月1万円支給、持ち家の人は支給なしになっています。
今回は住宅手当支給対象者の手当を一律1万円に変更するもので、移行措置として2万円支給の人は2年間は1.5万円となり、2年経過後に1万円になるとの事でした。(会社全体としては2万円支給されている人が最も多い)
会議の場では、複数の拠点長より「それではベアにならないのでは」などの異論が出ましたが、決定事項として報告が終わりました。
上記のような賃金変更 および 進め方は法的に問題ないものなのでしょうか。
そのあたりの知識に疎いもので、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/03/28 20:27 ID:QA-0150189

みけださん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

結論といたしましては、今回のようなベースアップと住宅手当減額を同時に実施する方法自体は法的に問題はありませんが、以下のポイントに注意が必要です。
1.労働条件の不利益変更に該当する可能性がある
2.従業員への丁寧な説明と同意が重要
3.不利益変更に対する「合理性」が求められる

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論といたしましては、今回のようなベースアップと住宅手当減額を同時に実施する方法自体は法的に問題はあ…

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投稿日:2025/03/31 11:08 ID:QA-0150217

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、貴社の会社規程へ変更が生じる内容です。 よって、事前に労使間での話し合いの場もなく、一方的に変更されているようで あれば、会社の進め方にも問題があり…

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投稿日:2025/03/31 11:29 ID:QA-0150218

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

手当の減額変更は不利益変更になり得るといえます。まずは人事部門内で状況を確認し、正確な実態に基づいて、契約など確認して下…

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投稿日:2025/03/31 12:30 ID:QA-0150220

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ベアと手当は別の事柄になりますので、片方を上げたからといってその分他方を引き下げてよいというものではございませんし、労働条件の不利…

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投稿日:2025/03/31 18:08 ID:QA-0150233

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、それではベアにはならないというよりは、 ベアとは別問題ということになります。 住宅手当の不利益変更とい…

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投稿日:2025/03/31 20:59 ID:QA-0150248

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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