就業規則改訂における適用日と給与計算について
いつも大変お世話になっております。
表題の件についてご質問させていただきます。
3月半ばに就業規則を改訂(職員への周知手続は済んでおります)、労基には届済みで、新規則の適用日は令和7年4月1日となっております。そして、今回の改訂の中に通勤手当計算方法の変更が生じております。弊社末日締め翌月10日払いの給与支払なのですが、この場合通勤手当の変更は5月10日払いの給与から生じるという認識でよろしいのでしょうか。
改訂日は4月1日ですが、4月10日払いの給与における対象期間は3月1日~3月31日勤務分であり、この期間の通勤手当については改訂前の規則が適用されることになるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/31 07:59 ID:QA-0150213
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 通勤手当は、通勤行為に対し、要した費用を手当として支給する性質のものとして、会社規程に定めているケースがほとんどでございます。 貴社においても上…
投稿日:2025/03/31 10:40 ID:QA-0150214
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/31 13:15 ID:QA-0150221大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
結論といたしましては、通勤手当の変更は5月10日払いの給与から適用される、という解釈で問題ありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 結論といたしましては、通勤手当の変更は5月10日払いの給与から適用される、という解釈で問題ありません。 理由と根拠につきましては、…
投稿日:2025/03/31 10:53 ID:QA-0150215
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/31 13:15 ID:QA-0150222大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、明確な定めが無い場合ですと、改定前の規則を適用される事で差し支えござい…
投稿日:2025/03/31 18:32 ID:QA-0150235
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当の変更について、 事前に従業員に説明する必要があります。 その際、当然に3月分(4/10支給分)からなのか、 …
投稿日:2025/03/31 20:45 ID:QA-0150243
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりで大丈夫です。 3月1日~3月31日勤務分(4…
投稿日:2025/04/01 07:47 ID:QA-0150253
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