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社内講習の導入について

お世話になります。

現在、入社希望者に対して社内講習の受講を必須にし(約20万)
受講終了をした場合は50%(10万)を会社が補助する、という案があります。
(終了しなければ、50%の補助はなく全額自己負担になる)

こちらの制度を導入するにあたり、少し気になる点があります。
①入社希望者に対して、全員(おそらく正社員)に強制できるものなのか?
②受講を終了し、自己負担額は50%の10万と確定
→毎月の給与から1万ずつなど、労使協定を結べば控除は可能なのか?
③こちらを導入するにあたり、就業規則労働条件通知書等に盛り込む必要はあるのか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/12 06:30 ID:QA-0149421

TTさん
栃木県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.「強制」であれば業務ですので、費用徴収はできず、逆に給与支払い(残業なら割増)が必要です。
2.業務であれば費用は取れません。完全自由意志であり、不受講による不利ガ一切ないことが保証・明言される必要があります。
3.有償は導入できないでしょう。

投稿日:2025/03/12 09:40 ID:QA-0149433

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/03/21 10:42 ID:QA-0149747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1.研修の参加を義務づける場合は業務に該当いたします。
  賃金の支払いも発生しますので、本人同意の元、雇用契約を締結
  することで受講いただくことは可能です。

2.研修の参加を会社が指示しておりますので、費用は全額会社負担となります。

3.本人負担はゼロとなるケースとなりますので、特段、就業規則等のへ明記は
 不要です。

投稿日:2025/03/12 10:30 ID:QA-0149443

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/03/21 10:42 ID:QA-0149748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、労基法の賠償予定の禁止などに抵触しますので、
できません。

必須の社内講習であれば、業務命令の一環ですので、
全額会社が負担すべきでしょう。

投稿日:2025/03/12 16:45 ID:QA-0149463

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/03/21 10:42 ID:QA-0149749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社希望の時点では御社の労働者ではございませんので、有料の講習等を強制的に受けさせる事は通常出来ないものといえます。

少なくとも必須受講であれば事前に説明をされた上で、入社後の試用期間等で実施されるべきですし、その際条件によって一部費用負担を求める場合ですと、労働契約とは切り離された金銭消費貸借契約書を取り交わして詳細内容を定める事が求められます。

投稿日:2025/03/12 21:46 ID:QA-0149474

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/03/21 10:42 ID:QA-0149751大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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