社内講習の導入について
お世話になります。
現在、入社希望者に対して社内講習の受講を必須にし(約20万)
受講終了をした場合は50%(10万)を会社が補助する、という案があります。
(終了しなければ、50%の補助はなく全額自己負担になる)
こちらの制度を導入するにあたり、少し気になる点があります。
①入社希望者に対して、全員(おそらく正社員)に強制できるものなのか?
②受講を終了し、自己負担額は50%の10万と確定
→毎月の給与から1万ずつなど、労使協定を結べば控除は可能なのか?
③こちらを導入するにあたり、就業規則や労働条件通知書等に盛り込む必要はあるのか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/12 06:30 ID:QA-0149421
- TTさん
- 栃木県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、しかし入社日は4/1としたいのです。保険の適用等も4/1からにしたいです。可能でしょうか? [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入社辞令を出す時期を教えてください。弊社は特に入社式を行っていないのですが、その場合は入社日当日に本人へ渡す方がよいでしょう... [2023/07/17]
-
出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担しますが、入社祝い金については出向元に入社した人の場合でも出向先が支払わないといけないのでしょうか? [2020/02/13]
-
就業規則の変更に伴う、試用期間の変更について 弊社が4月に就業規則の変更により、試用期間が「入社から3カ月」から「入社から4カ月」になりました。4月から入社される中途入社者には労働条件通知書にて試用期... [2022/06/03]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
1.「強制」であれば業務ですので、費用徴収はできず、逆に給与支払い(残業なら割増)が必要です。
2.業務であれば費用は取れません。完全自由意志であり、不受講による不利ガ一切ないことが保証・明言される必要があります。
3.有償は導入できないでしょう。
投稿日:2025/03/12 09:40 ID:QA-0149433
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/03/21 10:42 ID:QA-0149747大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
1.研修の参加を義務づける場合は業務に該当いたします。
賃金の支払いも発生しますので、本人同意の元、雇用契約を締結
することで受講いただくことは可能です。
2.研修の参加を会社が指示しておりますので、費用は全額会社負担となります。
3.本人負担はゼロとなるケースとなりますので、特段、就業規則等のへ明記は
不要です。
投稿日:2025/03/12 10:30 ID:QA-0149443
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/03/21 10:42 ID:QA-0149748大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、労基法の賠償予定の禁止などに抵触しますので、
できません。
必須の社内講習であれば、業務命令の一環ですので、
全額会社が負担すべきでしょう。
投稿日:2025/03/12 16:45 ID:QA-0149463
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/03/21 10:42 ID:QA-0149749大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社希望の時点では御社の労働者ではございませんので、有料の講習等を強制的に受けさせる事は通常出来ないものといえます。
少なくとも必須受講であれば事前に説明をされた上で、入社後の試用期間等で実施されるべきですし、その際条件によって一部費用負担を求める場合ですと、労働契約とは切り離された金銭消費貸借契約書を取り交わして詳細内容を定める事が求められます。
投稿日:2025/03/12 21:46 ID:QA-0149474
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/03/21 10:42 ID:QA-0149751大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、しかし入社日は4/1としたいのです。保険の適用等も4/1からにしたいです。可能でしょうか? [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入社辞令を出す時期を教えてください。弊社は特に入社式を行っていないのですが、その場合は入社日当日に本人へ渡す方がよいでしょう... [2023/07/17]
-
出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担しますが、入社祝い金については出向元に入社した人の場合でも出向先が支払わないといけないのでしょうか? [2020/02/13]
-
就業規則の変更に伴う、試用期間の変更について 弊社が4月に就業規則の変更により、試用期間が「入社から3カ月」から「入社から4カ月」になりました。4月から入社される中途入社者には労働条件通知書にて試用期... [2022/06/03]
-
入社一時金制度について 入社一時金制度について相談させていただきます。入社一時金には2種類あり、入社準備金の意味合いで入社当月に支給するものと、入社半年後に入社祝い金の意味合いで... [2009/10/02]
-
入社1ヶ月で休職希望。就業規則では認められていない場合は? とある従業員が入社1ヶ月で適応障害となり、「休職させるように」と医師の診断書が届きました。ただ、弊社では入社1年未満の休職は、就業規則で認めておりません。... [2024/09/09]
-
事業譲渡による入社社員の有給休暇の扱い 先日事業譲渡により数名の社員が当社へ入社されました。その際に、有給休暇の残数を引き継ぐという話になっておりましたが、前会社への入社日と、当社への入社日はが... [2022/10/05]
-
新卒者の入社日について 4月1日が休日にあたる場合は、翌労働日を入社日した場合社会保険などの適用は、4月1日か翌労働日のどちらになるのでしょうか。また、書類上の日付はどのように取... [2006/03/27]
-
内定式と入社式の同時実施について 本年度より入社の時期(10月・4月)を2回分けるようにしようと思いまして、そうなると10月に入社式と内定式が重なるようになります。いまだかつて、内定式と入... [2009/08/03]
-
1月入社の源泉徴収票 1月1日入社の方は前職の源泉徴収票を提出する必要はないのでしょうか?例)2022/1/1入社の人は2021年度の源泉徴収票は不要 [2021/11/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。