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短時間勤務について

弊社の契約社員でご家族が病気になり介護により短時間勤務の相談を受けました。
しかし、要介護状態【「身体上・精神上の障害や病気などによって、2週間以上の期間にわたって常時介護が必要な状態」】に該当しないので申請を受けませんでした。
ご本人が短時間勤務を希望する場合、現行の契約社員のまま、時間年休を取りながら、最大5日分取った後は、短時間勤務の部分は欠勤として扱うことは可能でしょうか。
それともフルタイムではないのでパートタイマーに転換してもらうのが良いのでしょうか。
契約社員とパートでは賞与が変わってくるのでできれば契約社員のままを希望されています。
ご教示お願いいたします。

投稿日:2025/03/05 18:05 ID:QA-0149186

SAIYOUさん
滋賀県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

契約時間の一部に対し、労務提供がなされていない時間分の給与につきましては、給与減額の対象とする点においては、正しい給与支給計算方法となります。

短時間勤務を一時的なものと判断し、特例措置として、短時間勤務を認めるか否かは貴社のご判断次第となりますが、ご判断として、認めることが難しいようであれば、契約時間に対する労務提供の不履行が事前にわかっている状態となります。

それ故、次回の契約更新タイミングにおいては、パート等、現行とは異なる働き方の契約を、対象社員の方へご提案いただくことが可能ならば、そちらを薦めていただくのが宜しいかと思います。

なお、契約社員には賞与が支給されるとのことでございますが、あくまでフルタイムで働くことを条件とした上での賞与支給かと存じますので、フルタイムでの勤務が難しい以上、支給される状態を維持されるのも難しいものかと存じます。

投稿日:2025/03/06 12:05 ID:QA-0149212

相談者より

ありがとうございました。ご本人とよく話をして対応いたします。

投稿日:2025/03/06 16:59 ID:QA-0149253大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、介護短時間勤務の要件を満たさない以上、欠勤扱いで差し支えございません。

但し、当人ともご相談の上、近い将来介護負担が減る可能性が有るようでしたら、契約社員のままとする等配慮されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/03/06 13:13 ID:QA-0149218

相談者より

ありがとうございました。ご本人とよく話をして対応いたします。

投稿日:2025/03/06 17:00 ID:QA-0149254大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人から介護短時間の申し出があった場合には、
原則として、会社としては、断わる選択肢はありません。

今回は、
なぜ、2週間以上の期間にわたって常時介護が必要な状態に該当しないと判明したのでしょうか。

投稿日:2025/03/06 15:18 ID:QA-0149236

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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