無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

同じ仕事で、直接雇用(契約社員)と業務委託契約はできますか?

前略失礼いたします。
当社の契約社員が、収入アップの為に会社休日などを利用して、当社の仕事を請け負いたい。
との希望です。
業務は入力作業なので、自宅でも可能なのですが、そもそも同一会社の同一業務について、
直接雇用(契約社員)と同時並行で業務委託契約を締結してもいいのでしょうか?

投稿日:2019/09/23 12:54 ID:QA-0087063

長次郎さん
大阪府/不動産(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一概に違法とは言えない

▼業務委託契約部分は、一種の兼業ですね。本人の希望と会社のニーズが一致すれば、一概に違法とは言えないと思いますが、社員としての健康管理義務との兼ね合いが気になります。
▼この点、参照に値する良い情報も見当たりませんが、私ならどうする?と聞かれれば、7;3で締結を選択しますね。

投稿日:2019/09/25 10:07 ID:QA-0087132

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます!

投稿日:2019/09/26 09:03 ID:QA-0087159大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

実際に社員だけでは手が回らずに同一業務を外注にも依頼することは多々あります。
たまたま相手が同一人物ということで、契約の形式さえしっかりすればできなくはないのかと思いますが(確証はありません)

①単に自宅での休日勤務という形で手当てを出すことはできないのでしょうか?
就業規則で兼業禁止をうたっている場合、矛盾しないか(形式的に社員と自営の兼業なので)
③社員が収入をあげたいということが理由とのことですが、
そもそもそこまでしてやってもらう仕事量があるのでしょうか
所定勤務時間内にできる仕事を、わざわざ持ち帰り用に残すという可能性もあります。

誰もが給料をもらうために仕事をしていますので、
もっと給料がほしいという要求は持っていて当然です。

ただし、収入アップは制度として会社側が準備し、
会社の求める方向性で頑張れば昇給すると社員に提示すべきものです。
個々の社員が収入をあげたいという要望に対して、
そのための体制をわざわざ作る必要はないと思います。

投稿日:2019/09/25 23:06 ID:QA-0087148

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます!

投稿日:2019/09/26 09:02 ID:QA-0087158大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート