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日給月給制社員の育児休業にともなう育児休業給付金について

詳しい方、ご教授いただければ幸いです。

当社は、社員の給与体系が、
・日給月給制
・末日締め、翌月16日支給
・欠勤減額は、「当月の所定労働日数」で月額を按分して減額
・8月の所定労働日数:16日
の会社です。

この度、男性社員が当年8月初旬~8月下旬にかけて、育休を取得する予定です。(出生日は7月末頃)
育休取得期間としては23日間に及びますが、間に会社の所定休日(夏季連休・土日休み)を挟むため、実際に休む(欠勤・休業)所定労働日は9日間のみになる予定です。

この男性社員の月給が300,000円の場合、育児休業給付金の額は以下のとおりでよろしいでしょうか?

休業開始時賃金日額 : 10,000円
支給日数 : 23日
給付率 : 80%(出生後休業支援給付金含む)

支給額 = 10,000円✕23日✕80%
    = 184,000円

私の心配としては、欠勤控除額との比較です。
休業に伴う欠勤控除額は、
欠勤控除額 = 300,000円✕(9日/16日)
      = 168,750円
となり、単純に計算する限りでは、
 育児休業給付金の支給額 > 欠勤控除額
となります。

従業員としてはうれしい限りなのですが、
一方で、「手取りの100%保障」等と言われている中で、欠勤控除額を上回る額を支給されることにも違和感があり、私の理解に誤りがあればご指摘いただきたいです。

投稿日:2025/02/25 15:09 ID:QA-0148861

相談者9999さん
愛知県/化学(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業が23日で、 欠勤日数が9日ということですが、お盆休みもあるのかもしれませんが、 欠勤日数が少なく思われます。 …

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投稿日:2025/02/26 13:06 ID:QA-0148890

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