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2度目の育児休業取得について

従業員が以下のスケジュールで育児休業を申し出た場合、
取得は可能でしょうか?

出生時育児休業①と②の間に1日間ある公休日については
出生時育児休業期間にカウントされるのでしょうか?
カウントされる場合、上限の28日を超過するのではないかと懸念しています。

出生予定日:3/11

出生時育児休業①
→3月13日~15日 3日間

公休日
→3月16日

出生時育児休業②
→3月17日~27日 11日間

育児休業①
4月1日~14日 14日間

投稿日:2025/02/25 15:45 ID:QA-0148862

D060706さん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・出生時育児休業と育児休業は別扱いですので、28日を超えることはありません。 ・3月13日から3月27日までで一回の出…

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投稿日:2025/02/26 17:02 ID:QA-0148904

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