フレックスタイム制と時短勤務制の併用について
お世話になります。
フレックスタイム制と時短勤務を併用しております。
(フレックスタイム制の所定労働時間は8h 時短勤務は所定労働時間6時間)
働ける日は、8時間以上働くこともあれば、働けない日は6時間になる日もあります。
時短勤務者はフレックスタイム適用時間内に置いて原則6時間勤務と会社から言われておりますが、5時間になってしまった場合などは違反になるのでしょうか・・?あるいはフレックスで別日に補えば問題ないのでしょうか。
投稿日:2025/02/25 17:45 ID:QA-0148870
- 総務総務さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答2件
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスの場合は、 1日の労働時間は、コアタイム以外は本人任せということになりますので、 5時間でも問題ありません。 …
投稿日:2025/02/26 17:24 ID:QA-0148907
回答が参考になった
0件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、フレックスタイムを併用されている以上、6時間より短い勤務時間となっても…
投稿日:2025/02/26 19:08 ID:QA-0148917
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。