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フレックスタイム制と時短勤務制の併用について

お世話になります。

フレックスタイム制と時短勤務を併用しております。
(フレックスタイム制の所定労働時間は8h 時短勤務は所定労働時間6時間)
働ける日は、8時間以上働くこともあれば、働けない日は6時間になる日もあります。
時短勤務者はフレックスタイム適用時間内に置いて原則6時間勤務と会社から言われておりますが、5時間になってしまった場合などは違反になるのでしょうか・・?あるいはフレックスで別日に補えば問題ないのでしょうか。

投稿日:2025/02/25 17:45 ID:QA-0148870

総務総務さん
東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの場合は、 1日の労働時間は、コアタイム以外は本人任せということになりますので、 5時間でも問題ありません。 …

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投稿日:2025/02/26 17:24 ID:QA-0148907

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、フレックスタイムを併用されている以上、6時間より短い勤務時間となっても…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/26 19:08 ID:QA-0148917

回答が参考になった 0

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