無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日に関する就業規定について

いつもお世話になっております。

労働時間抑制の観点から振替休日取得の促進を図るため、就業規則の改訂を考えております。
現在、振替休日は1日単位での取得と規定しているのですが、従業員からは業務の繁忙により半日単位で分けて取りたいとの要望がありました。
つきましては、以下の点につきましてご相談させていただきます。

① 休日の振替を半日単位で取得できる、と就業規則に規定することは可能でしょうか。
② ①の単位に満たない労働時間については時間単位の有給休暇を加えて半日とし振替を行う、と規定することは有給休暇の使用の制限と見做されるでしょうか。

ご教示いただきますよう、お願いいたします。

投稿日:2025/02/26 09:24 ID:QA-0148881

BIJさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

振替休日は、原則として半日や時間単位では取得することができません。 ご質問の件は、振替休日ではなく、代休についてとして回答させていただきます。 1.2.ともに規定をすることは可…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/26 12:00 ID:QA-0148886

相談者より

ご教示ありがとうございます。

言葉が足りていませんでしたが、この振替休日は法定ではなく所定休日の振替です。
法定休日については暦日での取得となるため半日を単位とすることは出来ませんが、所定休日の場合でも半日単位で振替ることは出来ませんでしょうか?

投稿日:2025/02/26 13:59 ID:QA-0148893参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①原則論からいえば、例えばある休日に半日だけ労働させ、半日を他の日に振替えたとしても、その振替えによって新たに休日とされた日が半日であり、残りの半日は労働しなければならないというこ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/26 14:27 ID:QA-0148894

相談者より

ご教示ありがとうございます。

弊社は週休2日制となっておりますので、その場合『法定休日については1日、法定外休日については半日を単位として振替を行う』との規定であれば問題ないでしょうか。

投稿日:2025/02/26 15:01 ID:QA-0148897参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!