深夜手当の支給範囲について
いつもお世話になっております。
通常勤務帯が10:00-19:00のスタッフについて、
クライアント指定により深夜帯の業務が発生した為、
23:00-翌12:00までの13時間(内2時間休憩)勤務した日があります。
就業規則では深夜早朝手当の範囲として22時〜翌5時までと規定しているのですが、
この場合、深夜割増分の給与支給は
23:00〜翌5:00の6時間分のみで良いのでしょうか。
または
翌12:00までの実働11時間分付与した方が良いのでしょうか。
なお勤怠上は23:00〜36:00勤務としています。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/26 13:22 ID:QA-0148891
- 裏方の裏方さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
深夜割増手当が生じるのは、あくまで22時~翌5時迄の労務提供に対してとなりますので、本ケースにおいては、23:00~翌5:00に対して、深夜割増手当の支払のみが必要となります。 …
投稿日:2025/02/26 16:40 ID:QA-0148903
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
深夜割増1.5は23:00~翌5:00までとなります。 5:00~10:00までは、1.25割増が必要です。 翌朝の始…
投稿日:2025/02/26 17:54 ID:QA-0148909
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。