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契約社員の雇入れ時健康診断について

1年契約の契約社員を雇用予定です。
安衛法規則43条により「常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」とあり、1年を超えない契約の場合は必須ではないと理解しております。
この者の契約更新があるかないかは入社時点では全く未定です。
この場合、雇入れ時健診を受けさせなくてもよろしいでしょうか。
受けさせない場合、1年後に更新があった際に速やかに定期健康診断を受けさせれば問題ないでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/02/06 10:15 ID:QA-0148202

高千穂さん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健診義務が無いのは1年未満の雇用契約の場合になります。

従いまして、1年丁度の契約の場合ですと、今後の予定が無くとも雇い入れ時健診の受診が必要です。

投稿日:2025/02/06 11:05 ID:QA-0148219

相談者より

1年契約の場合雇入れ時健診が必要との事、理解しておりませんでした。
大変参考になりました、どうもありがとうございます。

投稿日:2025/02/06 11:52 ID:QA-0148226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

回答-契約社員の雇入れ時健康診断について

 1年を超えない期間の労働契約の対象の方の所定労働時間等が不明ですが、「常時使用する短時間労働者」については、以下のいずれもの要件を満たす者とされています〔平26・7・24基発第0724第2号ほか 記-第3-11-(4)-ト―(ニ)〕。
 (1) 期間の定めのない労働契約により使用される者〔期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下この項において同じ)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている
者を含む〕であること。
 (2) その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
 したがって、お問合せの対象者が以上の(1)・(2)の要件のいずれも満たす「常時使用する短時間労働者」に該当しないのであれば、「1年を超えない契約の場合、(雇入れ時健康診断は)必須ではない」との御理解は正しいです。
 しかし、(2)の要件を満たし、「契約期間が1年以上である」、又は「契約更新により1年以上使用されることが予定されている」場合には、「常時使用する短時間労働者」に該当し、雇入れ時健康診断を実施する義務があります。
 お問合せから、「1年を超えない契約」で「契約更新があるかないかは入社時点では全く未定」で、特に (1) の要件を満たさないと判断される場合には、「常時使用する短時間労働者」に該当しないので、雇入れ時健康診断の実施に係る法的義務はないということになります。
 但し、以上の説明は、あくまでも「短時間労働者」についての話です。
 お問合せの対象者が「短時間労働者」ではない、即ち、正社員、又は正社員と同様なフルタイム勤務である場合には、「1年を超えない契約」で「契約更新があるかないかは入社時点では全く未定」だということを理由に、雇入れ時健康診断を実施しなくて良いとする根拠は、法令・通達には ありません。
 「雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇入れた際における適正配置、入職後の健康管理に資するための健康診断であること」(平5・4・26事務連絡)との(厚生)労働省の説明もあることから、対象者が正社員、又は正社員と同様なフルタイム勤務である場合、「1年を超えない契約」で「契約更新があるかないかは入社時点では全く未定」だということを理由に、雇入れ時健康診断を実施しないことは不適切ですし、法令違反に該当するものといえます。

 

投稿日:2025/02/06 11:43 ID:QA-0148223

相談者より

詳細なご説明ありがとうございます。
今回の採用予定者は正社員と同様のフルタイム勤務となります。
雇入れ時健診は行いたいと考えているのですが、その承認を取るために海外本社に根拠を示す必要があります。
先のご回答にありましたが、1年契約(例:4月1日~3月31日の契約)の場合、1年以上との理解になりますか。この点だけ再度ご教授いただけますと助かります。
どうもありがとうございました。

投稿日:2025/02/06 12:04 ID:QA-0148227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

丁度、1年の契約(例:4月1日~3月31日の契約)の場合、「1年以上の契約」に該当するか。

 改めてのお問合せ、ありがとうございます。
 お示しがあった1年契約(例:4月1日~3月31日の契約)は、丁度、1年ですから「1年以上」の契約に該当します。

投稿日:2025/02/06 12:40 ID:QA-0148228

相談者より

ありがとうございます。
クリアになりました。
この考えをもとに、当該従業員に対して雇入れ時健診を受けさせる方向で本社に提案し進めていくことにします。

投稿日:2025/02/06 14:32 ID:QA-0148236大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約期間

1年契約であれば「1年以上」契約ですので、雇い入れ時健診の対象となります。

投稿日:2025/02/06 22:01 ID:QA-0148251

相談者より

ありがとうございます、大変参考になりました。
法律の言い回しの難しさを感じます。

投稿日:2025/02/07 09:12 ID:QA-0148255大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1年契約であれば、更新の有無にかかわらず雇入れ時の健康診断は受けさせる必要があります。

期間1年未満の雇用契約であれば、その必要はありません。

投稿日:2025/02/07 13:59 ID:QA-0148265

相談者より

ありがとうございます。
4月1日~3月31日の契約だと1年未満、と理解しておりましたが、皆様のアドバイスを頂戴して1年以上に当たる事と知り大変勉強になりました。

投稿日:2025/02/13 16:59 ID:QA-0148463大変参考になった

回答が参考になった 0

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