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会社規程・勤怠の付け方に関する不利益変更のプロセス

お世話になっております。

会社で規程の改定が行われ、そのプロセスについて疑問に感じた点があり、ご回答いただけますでしょうか。

ーーー
旅費規程(日当の支給方法)について改定がありました。
また、あわせて出張時の移動時間に関する勤怠のつけ方(こちらは規程ではなくマニュアル程度)においてもルール変更が行われました。
いずれも不利益変更となっております。
ただし、もともと優遇されたルールとなっていたため、一般的なルールになったと解釈できるような内容です。
ーーー

規程改定の内容については、事前に従業員への説明を行い、取締役会の承認を得ることが必要と認識しておりました。
今回の変更においては、全社説明の案内で「取締役会にて決議済み」と記載され、説明会でも冒頭に決議済みであると説明がありました。取締役会決議の前に従業員への説明が行われるべきではなかったのか、疑問に思っています。

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/30 18:09 ID:QA-0147932

経理労務担当さん
東京都/医療機器(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

疑問に思われたのは、会社の意思決定までのプロセスに対してと思案させていただきました。

意思決定までのプロセスにおいては、特段、法令上の縛りはなく、原則、会社の裁量に委ねられております。
その為、「事前の従業員説明」が先か、「取締役会決議」が先か、は会社の自由判断のもと、行われるものとなります。

しかしながら、会社によっては、規程改訂のプロセスを含む、規程管理規程等でルールを設けている会社もございます。
規程管理規程等は、あくまで社内統制を目的として策定していることがほとんどであり、法令上の策定義務も会社にはございませんが、社内規程の変更に対する規程やルール・制度がある場合は通常、そちらに従います。
改めて、社内規程変更に対する規程やルール・制度があるか、社内の人事担当者などに確認してみるのも良いかと思います。

なお、旅費規程の変更に際しては、どこかのタイミングで労働組合又は、従業員代表の意見聴取の機会がございますので、意見があれば、代表従業員の方を経由して、伝えてもらう等を行ってみるのも良いかもしれません。一般的なルールへの改訂とのことでございますので、ルール内容自体を変更することは難しいやもしれませんが、不利益変更とのことでしたら、変更開始日まで、一定の期間を空けてもらう等、経過措置対応を会社に求める交渉をすることは可能かと思います。

投稿日:2025/01/31 08:20 ID:QA-0147950

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規定について貴社ルールがどうなっているのか、まずはご確認下さい。法律ではないので、貴社の基準でしょう。一方、不利益変更があきらかであれば、そもそもの方針策定時に人事部門内で問題提起をしておくべきだと思います。

投稿日:2025/01/31 12:39 ID:QA-0147977

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールですから、
先に経営方針を踏まえ、取締役会で決議するのはおかしいことではありません。

そのうえで、従業員に説明し、従業員が納得するかどうかです。

投稿日:2025/01/31 12:41 ID:QA-0147978

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事制度の変更に関しましては、取締役会の専権事項ではございませんので、不利益な内容を伴う変更に関しましては労働契約法に基づき原則としまして労働者の同意が必要とされます。

また、仮に変更内容の合理性等が見られ妥当なものであるとしましても、少なくとも従業員への丁寧な説明については必要といえます。

投稿日:2025/01/31 13:00 ID:QA-0147987

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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