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休憩時間について

いつも、参考にさせていただいております。

休憩時間についてですが、当社では1時間の休憩を設けています。
各自、手が空いた時間に休憩を取っているのですが、例えば労働者の判断で1時間の休憩を分割して取得することは可能なのでしょうか。
例をあげると、昼休憩を30分、他に10分休憩を3回取得という感じです。
社内ルールとして、喫煙は2回までという決まりがあります。
その労働者は、2回では足りないので昼休憩を減らし、残りの休憩をたばこ休憩に毎日回しています。
休憩時間は、自由に利用させなくてはならないと決まりはありますが、自由に分割して取得してもいいとはならないと思っています。
ただ、分割して取得することにより業務に支障が出ている訳ではありませんが、会社として分割して休憩を取得しないように強制することは可能なのでしょうか。
複数回、たばこに行くため、その匂いにも不快感を感じています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/22 17:25 ID:QA-0147606

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一斉休憩が原則ですので、

会社として決めた休憩時間について、
分割して休憩を取得しないように強制することは可能です。

投稿日:2025/01/22 19:19 ID:QA-0147615

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/01/23 17:36 ID:QA-0147644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

休憩時間について労働基準法第34条において次のように規定されています。
・使用者は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
・前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協定があるときはこの限りでない。
・使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。

御社の場合は、労使協定により休憩時間を一斉に与えなく良い事業場と思います。
ご質問のとおり、労働者が手が空いた時間に休憩をとることは可能ですが自由に分割してとることを良いとしている訳ではありません。会社としては労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を取らせないといけないので、労働者が自由に分割して休憩した結果、1時間の休憩を取得していなかった場合は労働基準法違反となります。
休憩時間を分割せずには1時間取らせるよう就業規則に記載し労働者が自由に分割しないようにすることができます。もし、たばこ休憩の時間を確保する必要があるのであれば、非喫煙者も含めて就業規則に休憩時間を分散して取るように定める必要があります(合計で1時間となるように)。

投稿日:2025/01/22 21:12 ID:QA-0147620

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

投稿日:2025/01/23 17:37 ID:QA-0147646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社就業規則、労働契約で決まっていれば、通常は規定された休憩時間以外で社員が勝手に休憩はできません。
また喫煙は個人の自由ですが、事業所での禁煙や就業時間中の禁煙については会社として決めています。これまで自由出会っても、時流として全社禁煙などは合理性がありますので、移行期間など経過措置を設定の上、禁煙化も検討してはどうでしょうか。

投稿日:2025/01/23 09:33 ID:QA-0147624

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/01/23 17:37 ID:QA-0147647大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小原 立太
小原 立太
労働安全コンサルタント/労働衛生コンサルタント、元労働基準監督官

必ずしも一斉休憩でなくてもよいですが・・・

労働基準法第34条2項では、「休憩は一斉に与えなければならない」と記載されていますが、労働基準法第40条及び労働基準法施行規則第31条の規定により、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業および官公署の事業の労働者については、労使協定を結ぶことなく一斉に休憩を与えなくてもよいとされています。

御社が勘違いされているところは、現状について
「労働者が自己の判断で休憩を取得している」
と認識していることです。
労働者が自己の判断で休憩時間を決定することは、フレックスタイム制以外はありえません。

現状を法律的に分析すると次のようになります。
「休憩時間は就業規則で決定している。しかし、業務の都合上、『労働者の判断』により、休憩時間を分割しずらすことを上司は黙認している」
ということになります。

この『労働者の判断』について、ある時は認め、ある時は認めないということを上司は行うなら、いちいちその都度、上司は指示しなければなりません。
そうでなければ、「上司の指示がないなら、来客がいようがいまいが、休憩時間になったら、仕事をやめ休憩する」
と部下に開き直られたら、それこそ業務に差しさわりがあることになり、それはすべて上司の責任となることになります。

すべて法律どおりにやれば、うまくいく訳ではありません。
どうしても、「命令したい」なら就業規則を実態に合うまで細かく規定し、運用すれば可能です。

しかし、要するに「特定の部下がタバコ休憩を何回もとり、タバコ臭い」ことを問題だと思っているのではないですか。
多くの者がそう思っているなら対策をとる必要がありますが、「業務にさしさわりがない」以上は、職場の人間関係の中でうまく回していくことも考えて良いのではないですか

投稿日:2025/01/23 13:12 ID:QA-0147634

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/01/23 17:38 ID:QA-0147648大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩に関しましては法令上一斉付与の原則がございますので、一斉付与されない旨の労使協定を締結されていなければ原則としまして分割は不可とされます。

但し、一斉付与が適用されない業種であれば、労働者自身の希望に応じて会社の判断により認められても差し支えはございません。

投稿日:2025/01/23 23:10 ID:QA-0147661

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/01/24 10:06 ID:QA-0147670大変参考になった

回答が参考になった 0

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