休憩時間短縮の根拠法はあるか
ある客サービスの事業所で従業員の勤怠を管理しています。
以前、紙のタイムカードの打刻もれの相談ではお世話になりました
今年からICタイムレコーダーを導入し、クレジットカード大のICカードを従業員に配布し、出勤と退勤時間を各人にICタッチで打刻してもらっています
休憩時間は集計ソフトがついており、
労働時間8h越え→60分
労働時間6h越え→45分
が打刻時間から自動的に引くように設定されています
これに伴い労働者にも休憩をしっかりとってもらうようにしました。
ところが土曜日の対外的営業時間が10時-17時と7時間で、ここで全従業員に休憩をとってもらうと、営業(運営)が厳しくなるのですが、実は労働者側もから(以前は休憩をとらずに働くと時給が計算されることから)、休憩は短くてよいのではないか?(と労働者側から)声が上がりました
また土曜日のような時短営業は休憩が短くてよいはず、という意見もあります
単純に給与が以前より減るのを、防ぎたいというのもあるかもしれません
そこで、土曜日や時短営業の日に、休憩時間を短くしてよいという根拠法はいまあるのでしょうか?
労働基準法は昭和の時代から変遷してきているのは知っていますが、現行法で
労働時間8h越え→60分
労働時間6h越え→45分
のほかの休憩時間の定義や、根拠法を探しましたがみあたりません
休憩時間の概念として
・休憩の時間を与える
だけでなく
・休憩時間中は労働者は労働から解放されていること
という理念からみても、「短縮休憩時間」(たとえば特定の曜日だけ営業が短いので30分だけ休憩与えるとか)というのは、土曜日だろうと、時短営業日であろうと、存在しない気がします
あるいは医療機関で土曜日に中途半端な短い営業時間を設定しているところもありますが、業界によって適用される法律があるのかな?とも考えました
質問:
6h労働→45分よりも、短い休憩時間を設定・実施できる根拠法はあるのでしょうか?
投稿日:2025/01/11 20:26 ID:QA-0147244
- Mr.Kさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
土曜日だろうと、
6h労働→45分よりも、短い休憩時間を設定・実施できる根拠法はありません。
会社は、労基法通り休憩を取得させる義務があります。
投稿日:2025/01/14 11:49 ID:QA-0147283
相談者より
短い休憩時間設定の根拠法がないのですね
休憩の時短ができないとわかると、無駄な残業を始めたようで困っています
ありがとうございました
投稿日:2025/01/17 09:54 ID:QA-0147444大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そのような根拠法等は存在しません。
従いまして、労働基準法の定めの通り、労働時間8h越えの場合は60分、労働時間6h越えの場合は45分の休憩を必ず付与される事が必要です。
投稿日:2025/01/14 22:37 ID:QA-0147315
相談者より
短い休憩時間設定の根拠法がないと理解しました
どうもありがとうございました
投稿日:2025/01/17 09:55 ID:QA-0147445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労基法
労基法は強制法規ですから例外はありません。6時間勤務なら休憩時間45分を下回ることはできません。
投稿日:2025/01/14 23:52 ID:QA-0147329
相談者より
強制法規ということでしっかり休憩を従業員にとってもらうようにしました
返信ありがとうございました
投稿日:2025/01/17 09:56 ID:QA-0147446大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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