無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休憩時間短縮の根拠法はあるか

ある客サービスの事業所で従業員の勤怠を管理しています。

以前、紙のタイムカードの打刻もれの相談ではお世話になりました

今年からICタイムレコーダーを導入し、クレジットカード大のICカードを従業員に配布し、出勤と退勤時間を各人にICタッチで打刻してもらっています

休憩時間は集計ソフトがついており、
 労働時間8h越え→60分
 労働時間6h越え→45分
が打刻時間から自動的に引くように設定されています

これに伴い労働者にも休憩をしっかりとってもらうようにしました。

ところが土曜日の対外的営業時間が10時-17時と7時間で、ここで全従業員に休憩をとってもらうと、営業(運営)が厳しくなるのですが、実は労働者側もから(以前は休憩をとらずに働くと時給が計算されることから)、休憩は短くてよいのではないか?(と労働者側から)声が上がりました

また土曜日のような時短営業は休憩が短くてよいはず、という意見もあります

単純に給与が以前より減るのを、防ぎたいというのもあるかもしれません

そこで、土曜日や時短営業の日に、休憩時間を短くしてよいという根拠法はいまあるのでしょうか?

労働基準法は昭和の時代から変遷してきているのは知っていますが、現行法で
 労働時間8h越え→60分
 労働時間6h越え→45分
のほかの休憩時間の定義や、根拠法を探しましたがみあたりません

休憩時間の概念として

・休憩の時間を与える
だけでなく

・休憩時間中は労働者は労働から解放されていること

という理念からみても、「短縮休憩時間」(たとえば特定の曜日だけ営業が短いので30分だけ休憩与えるとか)というのは、土曜日だろうと、時短営業日であろうと、存在しない気がします

あるいは医療機関で土曜日に中途半端な短い営業時間を設定しているところもありますが、業界によって適用される法律があるのかな?とも考えました

質問:
6h労働→45分よりも、短い休憩時間を設定・実施できる根拠法はあるのでしょうか?

投稿日:2025/01/11 20:26 ID:QA-0147244

Mr.Kさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土曜日だろうと、 6h労働→45分よりも、短い休憩時間を設定…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/14 11:49 ID:QA-0147283

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、そのような根拠法等は存在しません。 従いまして、労働基準法の定めの通…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/14 22:37 ID:QA-0147315

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

労基法は強制法規ですから例外はありません。6時間勤務なら休憩…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/14 23:52 ID:QA-0147329

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!