1か月単位の変形労働時間制導入の場合の休日について
既に1か月単位の変形労働時間制を導入し、平均して2回勤務で8時間勤務となるように、同一月内で10時間勤務日と6時間勤務日をセットで組むようにし、月の所定休日数は週休2日換算となるように年間休日カレンダーで1か月間の休日数を決めています。(就業規則にもその旨を記載)
ある事業所で、上記のセットで組むことができず、28日の月で休日数を8日のところ、10時間勤務を16日行い、上限160時間となったので、残りの12日を休日にしたい、という要望が出てきました。
このようなケースに対応するには、就業規則に記載する休日についてはどのように記載しておくことが必須となりますでしょうか?
投稿日:2025/01/10 09:07 ID:QA-0147192
- ツーさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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ご質問の件
現在、休日規定にどのように記載されているかですが、 週休2…
投稿日:2025/01/10 11:15 ID:QA-0147205
相談者より
早速のアドバイスありがとうございます。
現在、休日については以下のように定めています。この内容では不足というご指摘であると認識しました。合っておりますでしょうか?
<所定年間休日>
当年4月1日から翌年3月31日までを休日年度とする。
2 所定年間休日は120日とし、別途定める「年間休日カレンダー」で指定する。
3 前項にかかわらず、変形労働時間制が適用される部門に所属する社員については、「年間休日カレンダー」に定める月間休日数に基づき作成する「勤務シフト予定表」により指定する。
投稿日:2025/01/10 19:10 ID:QA-0147217参考になった
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