1か月単位の変形労働時間制導入の場合の休日について
既に1か月単位の変形労働時間制を導入し、平均して2回勤務で8時間勤務となるように、同一月内で10時間勤務日と6時間勤務日をセットで組むようにし、月の所定休日数は週休2日換算となるように年間休日カレンダーで1か月間の休日数を決めています。(就業規則にもその旨を記載)
ある事業所で、上記のセットで組むことができず、28日の月で休日数を8日のところ、10時間勤務を16日行い、上限160時間となったので、残りの12日を休日にしたい、という要望が出てきました。
このようなケースに対応するには、就業規則に記載する休日についてはどのように記載しておくことが必須となりますでしょうか?
投稿日:2025/01/10 09:07 ID:QA-0147192
- ツーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現在、休日規定にどのように記載されているかですが、
週休2日換算というところを、
業務の都合により、週休3日でのシフトを作成する場合があるなどの追記・改定が必要です。
投稿日:2025/01/10 11:15 ID:QA-0147205
相談者より
早速のアドバイスありがとうございます。
現在、休日については以下のように定めています。この内容では不足というご指摘であると認識しました。合っておりますでしょうか?
<所定年間休日>
当年4月1日から翌年3月31日までを休日年度とする。
2 所定年間休日は120日とし、別途定める「年間休日カレンダー」で指定する。
3 前項にかかわらず、変形労働時間制が適用される部門に所属する社員については、「年間休日カレンダー」に定める月間休日数に基づき作成する「勤務シフト予定表」により指定する。
投稿日:2025/01/10 19:10 ID:QA-0147217参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても、休日に関しましては就業規則で定めた日数を付与される必要がございます。
但し、今回のように事前に決められた労働日を変更される措置については変形労働時間制の場合原則としまして認められませんので、やむを得ず変更された結果所定労働時間を少ない労働日で満たしてしまうような場合ですと、残りの日については当然休日にされるべきといえるでしょう。
繰り返しになりますが、こうした措置については原則変形労働時間制と相容れませんので、規則で事前に定める事も避ける必要がございます。
投稿日:2025/01/10 23:12 ID:QA-0147226
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1か月変形労働時間制ですので、1か月前にシフトで労働する日と休日数は明示します。その休日数を現状では年度(4月~3月)初めの前年度の1月に月間の所定休日数を8時間勤務、週休2日ベースで基本形として定めますが、どうしても土曜日、日曜日、祝日が多い月は、1日平均勤務時間が10時間となる従業員が数名、出てくるケースもあるため、基本の月間休日数を上回るシフトを組まざるを得ないことがあるため、そのような備えとして、就業規則にどのように明記すべきかを悩んでいるところです。ほとんどの従業員は基本形の休日数でカバーできます。
投稿日:2025/01/14 09:25 ID:QA-0147273大変参考になった
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