住宅手当について
お世話になっております。
住宅手当は割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものとなっています。
除外できる例として、住宅に要する費用定率を乗じた額を支給するものとあります。
(例)賃貸住宅居住者:家賃の一定割合、持家居住者:ローン月額の一定割合
上記支給方法で、対象者を限定した場合でも割増賃金の基礎となる賃金から除外することはできるのでしょうか?
たとえば、「30未満の者」など若手社員のみを対象とするための要件を設けた場合。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/09 10:53 ID:QA-0147146
- 素人人事さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
30歳未満の者としても、 年齢制限だけですと、対象外ですが、…
投稿日:2025/01/09 14:16 ID:QA-0147169
相談者より
ご回答ありがとうございます。
計算方法がどうかということですが、家賃の一定割合(㎡=●円又は家賃×●%)とした場合に年齢制限等を設けても除外可能という認識で大丈夫でしょうか?
投稿日:2025/01/09 15:20 ID:QA-0147178大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 太陽グラントソントン社会保険労務士法人
- Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation
住宅手当に年齢制限を設ける事例は見受けられます。 費用に応じ…
投稿日:2025/01/09 14:58 ID:QA-0147175
相談者より
ご回答ありがとうございます。
何度もすみません。
例えば、年齢制限のほかに自宅からの距離などの条件を加えても「費用に応じて算定するという法定の要件を守っていれば、割増賃金の基礎から除外できるという認識でも大丈夫でしょうか?
投稿日:2025/01/09 16:59 ID:QA-0147184大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 太陽グラントソントン社会保険労務士法人
- Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation
ご返信をいただきましてありがとうございます。 ご質問いただいた年齢と自宅からの距離、この2つくらいでしたら事例としては…
投稿日:2025/01/09 17:14 ID:QA-0147186
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。