労災が通災か
従業員が家から会社までの途中に会社倉庫の物を取って出勤(会社指示)しています。特別手当として1回200円給与として支払っています。この場合 事故を起こした場合 労災になりますか それとも 通災になりますか。よろしくお願いします
投稿日:2024/12/20 18:27 ID:QA-0146767
- 小さいひまわりさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、物品の運搬を指示されていますので、倉庫に着かれた時刻以後については労働時間に当たるものと解されます。
従いまして、その時事故に遭った際は原則としまして労災の業務災害に当たるものといえますし、労働時間であれば通常の賃金支払も求められる事になります。
投稿日:2024/12/23 09:33 ID:QA-0146784
相談者より
回答ありがとうございました
投稿日:2024/12/23 19:40 ID:QA-0146816大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
常時というわけではなく、突発的な業務命令であれば、
業務災害となります。
投稿日:2024/12/23 10:42 ID:QA-0146789
相談者より
回答ありがとうございました
投稿日:2024/12/23 19:40 ID:QA-0146817大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
業務の一環を担っているので労災のように見えます。労基の判断を仰いで下さい。
投稿日:2024/12/23 10:50 ID:QA-0146790
相談者より
回答ありがとうございました
投稿日:2024/12/23 19:40 ID:QA-0146818大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
場合で分けなくてはいけません
「荷物を受け取った後に災害が発生した場合」
は明らかに、労災です。
問題は荷物を受け取る前です。この場合は、
(1)通常の経路を外れていたのか。
(2)通常の時間帯による出勤経路での事故か
によって、分かれます。(1)なら労災、(2)なら通災の可能性が高い(いずれも、最終的には監督署が判断することです)
事例を逆にしてみれば、分かりやすいと思います。
「勤務時間終了後に、帰宅する庶務の女性に駅までの経路上にあるポストに郵便物を出してくれるように依頼した。その途中で事故にあった。これは労災か通災か」
「郵便物を運ぶ」業務を行っているので、それを出すまでは業務中ですから労災です。それ以後に通常の経路で帰宅し、その途中で事故にあえば通災です。
なお、上記のケースでは「郵便物をポストに出す」までが労働時間となり残業代が必要です。
御社の元の質問は、実は「どこまでが労働時間であり、それ以外か」という質問と同じものとなります。
「1回200円支払っている」ということですが、残業代は満足しているのか、通勤手当との整合性はどうなっているのか、見直しが必要になると思われます。
投稿日:2024/12/23 15:14 ID:QA-0146807
相談者より
わかりやすい回答ありがとうございました。見直し検討いたします。
投稿日:2024/12/23 19:44 ID:QA-0146819大変参考になった
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