裁量労働制の適用職種に関して
裁量労働制の適用職種に関して質問です。
小社では、マーケティングリサーチの事業を行っており、職種として、リサーチャーを多く擁しております。仕事の内容は顧客からの引き合いによって上司からアサインされたものによって決まりますが、裁量の範囲は大きい仕事です。実際に個人は、フルフレックスで自分自身の仕事をコントロールしています。
この場合、リサーチャー(顧客からの要望に基づくリサーチの質問表の設計、結果の分析、レポート作成)は、
①企画業務型裁量労働制
②専門業務型裁量労働制
のいずれかに適用される可能性はありますでしょうか?
ご回答をお願いします。
投稿日:2024/10/30 09:50 ID:QA-0145046
- 朝の挨拶さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず業務内容からしますと会社運営に関わる企画をされているわけではないので、企画業務型裁量労働制には該当しません。
そして、専門業務型裁量労働制につきましても、いわゆるマーケティングリサーチャーに関しましては対象業務に挙げられておりませんので、原則として適用はされないものといえます。
投稿日:2024/10/30 13:06 ID:QA-0145055
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
やはり難しいと理解いたしました。
投稿日:2024/10/31 09:58 ID:QA-0145114大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.企画型は事業運営、事業戦略に影響を及ぼす、企画、立案、調査、分析
となりますので、
顧客からの要望に基づくリサーチの質問表の設計、結果の分析、レポート作成
ということだけですと、企画型とはならないでしょう。
2.専門型は対象業務が限定列挙してありますが、リサーチは対象外となります。
投稿日:2024/10/30 13:22 ID:QA-0145060
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
やはり難しいと理解いたしました。
投稿日:2024/10/31 09:59 ID:QA-0145115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
1.業務運営ではない
2.リサーチャーが挙げられていない
以上の理由から当てはまらないと思われます。
投稿日:2024/10/30 16:20 ID:QA-0145081
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
やはり難しいと理解いたしました。
投稿日:2024/10/31 09:59 ID:QA-0145116大変参考になった
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