無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

裁量労働制の適用職種に関して

裁量労働制の適用職種に関して質問です。

小社では、マーケティングリサーチの事業を行っており、職種として、リサーチャーを多く擁しております。仕事の内容は顧客からの引き合いによって上司からアサインされたものによって決まりますが、裁量の範囲は大きい仕事です。実際に個人は、フルフレックスで自分自身の仕事をコントロールしています。

この場合、リサーチャー(顧客からの要望に基づくリサーチの質問表の設計、結果の分析、レポート作成)は、

①企画業務型裁量労働制
②専門業務型裁量労働制

のいずれかに適用される可能性はありますでしょうか?
ご回答をお願いします。

投稿日:2024/10/30 09:50 ID:QA-0145046

朝の挨拶さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず業務内容からしますと会社運営に関わる企画をされているわけではないので、企画業務型裁量労働制には該当しません。

そして、専門業務型裁量労働制につきましても、いわゆるマーケティングリサーチャーに関しましては対象業務に挙げられておりませんので、原則として適用はされないものといえます。

投稿日:2024/10/30 13:06 ID:QA-0145055

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
やはり難しいと理解いたしました。

投稿日:2024/10/31 09:58 ID:QA-0145114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.企画型は事業運営、事業戦略に影響を及ぼす、企画、立案、調査、分析
  となりますので、
  顧客からの要望に基づくリサーチの質問表の設計、結果の分析、レポート作成 
  ということだけですと、企画型とはならないでしょう。

2.専門型は対象業務が限定列挙してありますが、リサーチは対象外となります。

投稿日:2024/10/30 13:22 ID:QA-0145060

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
やはり難しいと理解いたしました。

投稿日:2024/10/31 09:59 ID:QA-0145115大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

1.業務運営ではない
2.リサーチャーが挙げられていない
以上の理由から当てはまらないと思われます。

投稿日:2024/10/30 16:20 ID:QA-0145081

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
やはり難しいと理解いたしました。

投稿日:2024/10/31 09:59 ID:QA-0145116大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード