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法定以上の有休付与時における5日取得義務の考え方について

弊社では、派遣社員からパート社員への直接雇用へ転換した従業員へ、切り替え後6ヵ月間の期限付きで5日の有給休暇を付与しました。
この有給休暇は、特例で通常付与しません。また本人が好きな時に取得できるため、半年間の期間限定なところ以外は通常の年次有給休暇と同じ扱いです。


雇用転換から6か月後には、出勤日数に比例した年次有給休暇を法定通りの7日間付与しました。

※勤務形態は1日7時間、週4日、年間所定労働日数189日

この場合、雇用転換時の有給休暇が5日と年次有給休暇7日の合計12日付与されたことになり、5日の取得義務は発生するのでしょうか。
或いは、転換時の5日は半年経過後に権利消滅するため年次有給休暇とはみなされず、取得義務の範囲に含まれないと解しても問題ないでしょうか。

ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2024/10/24 17:29 ID:QA-0144863

たぬきねこさん
東京都/化粧品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転換時の5日は半年経過後に権利消滅するため年次有給休暇とはみなされませんので、

取得義務の範囲には含まれません。

投稿日:2024/10/24 18:22 ID:QA-0144865

相談者より

簡潔なご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/25 08:04 ID:QA-0144884大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

今回のケースは「有給休暇」なのかと考えました。性格上特別休暇ではないかとも思えます。いずれにしても、年5日以上消化義務は正式付与有休休暇が対象なので、カウントとは別でしょう。名称が紛らわしいので違う呼称にしてはいかがでしょうか。

投稿日:2024/10/24 22:19 ID:QA-0144873

回答が参考になった 0

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