退職者への賞与の支払いについて
いつも大変参考にさせて頂いております。今回年末で退職する社員がおり
会社としては、賞与を出さないとなりました(有給消化を合わせて年末まで
在籍)就業規則を確認したところ賞与の項目がありませんでした、以前規則改定を行った際に項目を抜いたようです。その前の規則には賞与の項目がありますが、弊社は少なからずも年2回の賞与を社員へ出してきましたが、他の社員へは今回賞与の支給をするようですが、退職者へは支給を見送るとのことですが、この場合社の業績を問わず慣例的に毎年支給していますが、支給をしないことは、不利益事項に該当するのでしょうか?
現在の規則には賞与の項目が記載なし、改定前の規則には支給日に在籍している場合は、支給対象となっており、
支給対象期間は1月1日から11月1日までの期間と、なっております。
退職者は改定前の規則の時に入社しております。また合わせて 改訂前の規則を準用して支給日を退職日以降にして支給対象から外すことは可能でしょうか? また不利益事項に該当した場合、かなりの減額をしての支給は可能でしょうか? 長くなりますがこの退職者の年末調整は社で行わなければならないのでしょうか? ご教示をお願いいたします。
投稿日:2024/10/11 13:36 ID:QA-0144383
- エクスプローラさん
- 北海道/不動産(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、賞与を支給しているのであれば、
賞与規定は必ず、就業規則に記載しておく必要があります。
退職予定者には支給しないことを規定し、周知していない限り、
トラブルに発展すれば、支給することになるでしょう。
恣意的に支給日をずらすことはおすすめしません。
賞与には目的があります。功労的な意味合いが強いのであれば、
かなりの減額もトラブルの原因になりかねません。
年末調整は、12月の給与の支給があれば、対象です。
投稿日:2024/10/11 17:56 ID:QA-0144391
相談者より
ご回答ありがとうございます。規則の改定・追記を担当役員に伝えます。大変参考になりました。また改定せずに現行の規則を準用して次年度から賞与を廃止した場合は、不利益変更にあたるのでしょうか、併せてご教示ください。よろしくお願いします。
投稿日:2024/10/13 15:28 ID:QA-0144415大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
賞与など給与に関する規定は必須です。記載が無いでは済みません。
また退職するから支給しないではなく、賞与支給条件を明確にしておかなければ、不合理な差別となるでしょう。
11月に退職した場合、通常は年末調整の対象にはならず、源泉徴収票で翌年、自分で確定申告だと思います。
投稿日:2024/10/11 19:43 ID:QA-0144401
相談者より
ご指摘頂きありがとうございます。担当役員に相談して、まずは規定の見直しを早急にしたいと思います。
投稿日:2024/10/15 11:41 ID:QA-0144442大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に定めが無くとも毎年賞与が支給されていれば、労働慣行としまして原則所定の労働条件とされます。
従いまして、規定をきちんとされていない以上退職者にも支給されるべきですし、減額もそれ自体不利益な取り扱いとなりますので不可といえるでしょう。
また、年調に関しましては原則不要となりますが、こちらは税務上の問題ですので専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/10/11 21:42 ID:QA-0144405
相談者より
ご指摘ありがとうありがとうございます。見直しを含めて担当役員へ上申させていただきます。
投稿日:2024/10/15 11:42 ID:QA-0144443大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
他の社員へは今回賞与を支給するにもかかわらず、退職者へは支給を見送ることに、特別な理由等があるのでしょうか?
そもそもですが、改定前の規則には業績を問わず賞与の項目(賞与に関する定め)が存在したものの、規則改定で定めを廃止し、にもかかわらず、少なからずも年2回の賞与を社員へ支給しており、他の社員へは今回賞与の支給をするが、退職者へは支給を見送るという判断には、合理的な理由は見当たりません。
例えば、支給日在籍要件を就業規則に設けることによって、支給日前に退職する社員には支給しないとしても差し支えはございませんが、改訂前の規則を準用して支給日を退職日以降にして支給対象から外すというのは問題です。
就業規則は現行規定こそが規則として機能するのであって、改訂前の規則は改定後は機能しません。
退職社員に賞与を支給しないとするのであれば、その理由に合理性がなければならず、本人には丁寧に説明したうえで同意を得て行わないと、トラブルに発展するリスクは高く、労基署に駆け込まれる可能性も否定できませんので、慎重に対応する必要があります。
12月分の給与支給があれば、年末調整は必要になります。
投稿日:2024/10/12 07:08 ID:QA-0144408
相談者より
適格なご指摘ありがとうございます。明確な理由はないようですが、職業柄繁忙期に退職となると業績にかかわることなので、と思われますが担当役員へ説明と該当者への説明も含めて
よい結果になるようにしたいと思います
投稿日:2024/10/15 11:46 ID:QA-0144444大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
不利益変更になりますので
個別合意あるいは合理的な理由が必要です。
投稿日:2024/10/13 19:10 ID:QA-0144416
相談者より
重なるご回答ありがとうございます。参考になります。
投稿日:2024/10/15 11:47 ID:QA-0144445大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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