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就業規則に残業時間の上限を規定できますか

お世話になっております。
一定の時間以上の残業をさせないために、就業規則で時間外労働の上限を規定することは可能でしょうか? 例えば、賃金規定の割増賃金のところで、「但し、時間外労働時間の上限を○○時間とする」の様に但し書きを加えることは可能でしょうか?

投稿日:2024/10/08 18:31 ID:QA-0144258

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定は可能ですが、
賃金規定に記載すると残業しても残業代は
上限があると誤解を招くおそれがありますので
本則に規定した方がよろしいでしょう。
残業させたくないのであれば36協定の上限も
併せて検討して下さい。

投稿日:2024/10/08 20:29 ID:QA-0144261

相談者より

毎々お世話になっております。
早速のご回答ありがとうございました。
誤解の無いようによく検討したいと思います。

投稿日:2024/10/09 11:31 ID:QA-0144269大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる36協定に関して法令で定められた上限時間等を記載する事は可能といえます。

但し、そうした会社が遵守すべき法的上限の記載ではなく、単にこれ以上の残業代は支給されないという主旨での記載であれば、サービス残業を招く原因ともなりかねませんので避けるべきです。

投稿日:2024/10/09 19:08 ID:QA-0144293

相談者より

お世話になっております。
サービス残業の温床とならない様、慎重に検討してゆきたいと思います。
ご意見ありがとうございました。

投稿日:2024/10/10 08:37 ID:QA-0144315大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

無意味な残業、生活残業を防ぐためにも就業規則に規定することで差し支えはありません。

ただし、36協定に定めた上限との兼ね合いもありますので、そちらも合わせて検討する余地はあるでしょう。

投稿日:2024/10/10 07:09 ID:QA-0144307

相談者より

お世話になっております。
36協定の検討の件、ご指定有難うございました。

投稿日:2024/10/10 15:53 ID:QA-0144346大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

そもそも残業は禁止であって、36協定で例外として認められるという位置付けです。その範囲内であれば可能ではありますがあまり意味がなく、むしろサービス残業を勧めるかのように誤解を受ける恐れがあると思われます。

投稿日:2024/10/10 10:18 ID:QA-0144324

相談者より

お世話になっております。
ご指摘の件、よく検討するようにいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2024/10/10 15:54 ID:QA-0144347大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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