就業規則に残業時間の上限を規定できますか
お世話になっております。
一定の時間以上の残業をさせないために、就業規則で時間外労働の上限を規定することは可能でしょうか? 例えば、賃金規定の割増賃金のところで、「但し、時間外労働時間の上限を○○時間とする」の様に但し書きを加えることは可能でしょうか?
投稿日:2024/10/08 18:31 ID:QA-0144258
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定は可能ですが、
賃金規定に記載すると残業しても残業代は
上限があると誤解を招くおそれがありますので
本則に規定した方がよろしいでしょう。
残業させたくないのであれば36協定の上限も
併せて検討して下さい。
投稿日:2024/10/08 20:29 ID:QA-0144261
相談者より
毎々お世話になっております。
早速のご回答ありがとうございました。
誤解の無いようによく検討したいと思います。
投稿日:2024/10/09 11:31 ID:QA-0144269大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる36協定に関して法令で定められた上限時間等を記載する事は可能といえます。
但し、そうした会社が遵守すべき法的上限の記載ではなく、単にこれ以上の残業代は支給されないという主旨での記載であれば、サービス残業を招く原因ともなりかねませんので避けるべきです。
投稿日:2024/10/09 19:08 ID:QA-0144293
相談者より
お世話になっております。
サービス残業の温床とならない様、慎重に検討してゆきたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
投稿日:2024/10/10 08:37 ID:QA-0144315大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
無意味な残業、生活残業を防ぐためにも就業規則に規定することで差し支えはありません。
ただし、36協定に定めた上限との兼ね合いもありますので、そちらも合わせて検討する余地はあるでしょう。
投稿日:2024/10/10 07:09 ID:QA-0144307
相談者より
お世話になっております。
36協定の検討の件、ご指定有難うございました。
投稿日:2024/10/10 15:53 ID:QA-0144346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
そもそも残業は禁止であって、36協定で例外として認められるという位置付けです。その範囲内であれば可能ではありますがあまり意味がなく、むしろサービス残業を勧めるかのように誤解を受ける恐れがあると思われます。
投稿日:2024/10/10 10:18 ID:QA-0144324
相談者より
お世話になっております。
ご指摘の件、よく検討するようにいたします。
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/10 15:54 ID:QA-0144347大変参考になった
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