休日の社内行事の取扱いについて
表記の件でご質問させていただきます。
弊社は休日(土曜日)にQC活動の全社発表会や研究開発部門の研究発表会を毎年開催しております。QC活動の全社発表会は、社員の改善活動に対する意識向上などを目的に全部門の社員に案内し、極力全員が出席するように連絡しております。しかし、休日でもあり、都合のつかない社員は出席しないなど強制力はなく、出席者に対しても時間外手当を支給しておりません。
日々のQC活動が時間外に発生した場合には、時間外手当を支給しますが、上記のような発表会は強制力もない上に、参加者は発表を聞くのみであるため、参加者に対し時間外手当を支払う必要はないと考えますがいかがでしょうか?
投稿日:2008/11/25 21:41 ID:QA-0014356
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご相談のQC活動の発表会の件ですが、強制であるか否かは形式面のみならず実態面でも考慮されますので注意が必要です。
文面から推察しますと、QC活動自体が業務に関わる内容である事に加え、当会に「極力全員が出席するように連絡」されているということですと、実態としては自由参加の研修会等とは主旨が異なっており半ば強制的ともいえるのではないでしょうか‥
また、こうした会社全体で行なう重要な会合に出席しなかった従業員については、当然ながら評価等で何らかの不利益が発生する可能性も考えられうるように思われます。
加えて、ワークライフバランスの観点からも休日は貴重な従業員の自ら利用しうる時間ですので、殊更全員に出席を勧めることに関しましては決して望ましくないものといえます。
従いまして、完全自由参加とすることができないのであれば労働時間と認めて時間外手当等必要な賃金支払は行うべきですが、必要以上にそうした場を多く設けて従業員を休日に拘束すること自体避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/11/26 00:01 ID:QA-0014361
相談者より
投稿日:2008/11/26 00:01 ID:QA-0035689大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
時代の流れ
服部先生ご説明のように、「実態として」強制参加と受け止められる可能性が極めて高いと拝察いたします。
景気悪化で従業員の気質もまた変わることもあるかも知れませんが、「自己研鑽として、喜んで休みの日に活動する」というのは本音では恐らく多数ではないと言えるでしょう。
それでも実施が欠かせない場合、拘束時間すべてにおいて給与を支給するか、あるいは会社とは全く切り離し、場所も会社とは関係ないところで行う、告知等においても極力企業インフラ(社内メールや連絡版等)を用いず、非参加者にビタ一文不利益が生じないことを社長名で開催ごとに徹底する等、相当な配慮が必要と思います。
投稿日:2008/11/26 00:23 ID:QA-0014362
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